米国愛国者法 構成

米国愛国者法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/01 15:27 UTC 版)

構成

愛国者法は10章から成り、各章は複数の条に分かれている。各章の内容は以下の通りである。

第1章 テロリズムに対する国内の安全性の向上

第1章はテロリズムを予防するため、国内における安全保障の対処能力を向上させることを目的とするものである。この章によって、FBIが所轄するテロリズム活動への対策とテロリストを識別するための本部を設置するための基金が設けられた。大量破壊兵器が関わる状況において司法長官による要求があったとき、軍隊による支援を提供することが認められた。テロリズムが発生した場合の大統領の権限とともに、国家電子犯罪タスクフォース(The National Electronic Crime Task Force)の権限が拡大された。この章はまた、9月11日のテロリストによる攻撃の直後に、アラブ人やムスリムのアメリカ人を差別するものであると非難された。さきの法案で多くの条項のきっかけとなり、差別の非難となった一例は、かたちは違っていたが、トム・ハーキン上院議員(D-IA)がもともと提案した2001年のテロリズム退治法(the Combatting Terrorism Act of 2001)による修正である。それはもともと「ニューヨーク市、ワシントンD.C.とペンシルベニアで起こったテロリストによるハイジャックと攻撃の直後に行われた2001年9月12日のミサにおけるわが国と犠牲者のためのワシントン大司教区セオドア・マキャリック枢機卿の祈りは、すべてのアメリカ人に『我々は犯人を探し出し、無辜の民を傷つけてはならず、また我々は道徳を欠き、正しい道に導こうとしないような人々のようになってはならない』ことを思い起こさせる」という表現が含まれていた。[34]特定の人種に対するさらなる中傷や暴力への非難は、第10章でも、9月11日のテロリストによる攻撃の後に、ムスリムと間違えられ、そのような行為への非難があったシク教徒のアメリカ人の例が詳細に説明されている。[35]

第2章 監視手続

第2章は「監視手続の改善」と題され、コンピューターを利用した不正または悪用行為を行うテロリストの疑いがある人物や外国勢力の秘密活動と関係のあるエージェントへの監視におけるすべての観点を網羅している。それは先に制定されていた外国諜報活動監視法との電子通信におけるプライバシー保護法を改正するものであり、米国愛国者法で論争となったほとんどの多くはこの章によるものである。特に、この章は政府の組織によるアメリカ人と非アメリカ人に対する「外国の諜報機関の情報」の収集を許可し、 外国諜報活動監視法による外国の諜報機関の情報の獲得を、以前は一般的な目的に過ぎなかった、重要な目的に変化させた。[36]定義の変化は、犯罪の捜査と外国の諜報機関の監視が重なったとき、犯罪の捜査と外国の諜報機関の情報を収集するための監視との間の法的な「壁」を取り除くことを意味した。[37] しかしながら、長く続いてきた政府機関による誤った解釈が実際に存在し、この壁は未だに存在していることを外国諜報活動監視再審裁判所(United States Foreign Intelligence Surveillance Court of Review、FISCR)が明らかにした。外国諜報活動監視法のもと、政府は監視の対象がアメリカ人ではなく、外国勢力のエージェントであるということを証明しなければならず、それを通じて憲法修正第1条によって保障された活動を行う市民はいかなる審査もされてはならないという法律上の要求もまた取り除かれた。[38]この章はまた、外国諜報活動監視法の物理的な捜索と監視の命令の期間を延長し、[39]また連邦大陪審が招集される前に、当局が他の省庁と収集された情報を共有する権限を与えた。[40]

盗聴の可用性の範囲と監視の命令は第2章によって拡大された。パケット通信ネットワークの監視によって監視対象の位置と経路を特定することが可能になり、[41]電子プライバシー情報センター(Electronic Privacy Information Center、EPIC)はこれに反対するため、それがしばしばアドレスの情報が含まれる電子メールやホームページのアドレスに配慮していないと主張した。[42]愛国者法はアメリカのすべての地方裁判所の裁判官がそのような監視の命令[41]とテロリズムの捜査のための令状を出すことを可能にした。[43]捜査令状は愛国者法の第3章の蓄積された通信記録へのアクセス法(Stored Communications Access Act)によって拡大され、FBIは盗聴に関する法律がより厳格に規定されたことを通じて、捜査令状を通じた捜査のために蓄積されたボイスメールにアクセスすることが可能になった。[44]

法執行機関は様々な条項によって電子的な通信記録を公開することが可能になった。それらの「保護されたコンピュータ」を操作または所持する人には、機器を操作することによって通信を傍受するための権限が与えられ、こうして盗聴に関する法律による要請は簡素化された。[45] 「保護されたコンピュータ」の定義は合衆国法典第18編1030条(e)項(2)18 U.S.C. § 1030(e)(2)で定義され、州を越えてまたは外国との商取引において広く利用されているそのようなコンピュータは、アメリカ国外に存在するものも含まれる。愛国者法は、ケーブルテレビ局に、合衆国法典第18章の電子機器による監視の情報の公開(第119章)、ペンレジスター装置トラップ・アンド・トレース装置(第206章)、蓄積された通信記録(第121章)に基づいた、利用者との通信の記録の義務的および自主的な情報の公開を、登録された利用者の視聴習慣の情報の公開は除外されているが、求めている。[46]

インターネットサービスプロバイダに対する召喚令状には「名前、住所、短距離および長距離電話料金の記録、電話番号または他の登録者の番号または特定することができる情報と登録してからの期間」だけでなく、電話をかけた時刻と時間の長さ、利用したサービスの形式、通信機器のアドレスの情報(例えばIPアドレス)、支払いの形式、銀行の口座番号やクレジットカードの番号まで含めることが求められた。[47]対象の人物が「生命と身体」にかかわる危機に関連があると推測される場合には、通信プロバイダもまた顧客の記録を公開することが許されている。[48]

第2章は3つの非常に物議を醸した条項、「極秘強制捜査」令状、ロービング・タップと呼ばれる盗聴の手法とアメリカの市民の行動様式を記した書類にアクセスすることができるようFBIに権限を与えた、によって構成されている。いわゆる「スネーク・アンド・ピーク」法と呼ばれる法律は、捜査令状の実行を告知することを遅らせることを可能にした。FBIが命令を受ける者に告知しなければならない期間は法律によって特定されておらず、FBIの現場マニュアルには、それは「柔軟性のある基準(flexible standard)」と書かれており、[49]裁判所の裁量によって延長されることもある。[50]これらのスネーク・アンド・ピーク条項は、2007年9月26日、ポートランド市のブランドン・メイフィールド弁護士が捜査によって誤って投獄されたあと、アン・エイケン裁判官によって無効であると宣言された。裁判所は、捜査がアメリカ合衆国憲法修正第4条が禁ずる不合理な捜査にあたると判断した。[51][52]

ロービング・タップとは、外国諜報活動監視裁判所(United States Foreign Intelligence Surveillance Court、FISC)の命令により、ある者を特定するためには必要のない、すべての公共の電気通信事業者と第三者に対する盗聴の命令のことである。司法省はこれらの盗聴の命令により、迅速に変化する位置情報を携帯電話のような通信手段によってテロリストを発見することができるために重要であると考えているが、[53]反対する者はそれが特に修正第4条の条項に違反していると考えている。[54][55]その他に非常に物議を醸しているのは、「国際的なテロリズムまたは諜報活動を防止するため、憲法修正第1条ただそれのみによって保護されている、アメリカの人の活動によって生み出された捜査に関係がありうるすべての資料(書籍、記録、白書、書類などの)に対して、そのような捜査のためにその資料を提出するよう」FBIが要求する命令を出すことができる条項である。[56]それは直接的に自由を制約することを目的としているわけではないが、特にアメリカ図書館協会(American Library Association、ALA)は、この条項に反対している。[57]2005年6月29日、決議は議会を通過し、それらは「米国愛国者法の第215条は政府に、彼らが違法な活動に関与していると思われるようないかなる理由もない数多くの個人の図書館利用記録を秘密裏に要求し獲得することを認めた」。[58]しかしながら、アメリカ図書館協会の態度は批判的なものではなかった。アメリカ図書館協会の明らかな批判的の態度の1つは、マンハッタン政策研究所(Manhattan Institute for Policy Research)ヘザー・マクドナルドニューヨーク・シティ・ジャーナルで主張した、「第215条をめぐる騒動は愛国者法の恐怖をあおる1つの例である」というものであった。[59]

第2章はまた、外国諜報活動監視裁判所の裁判官の数を7人から11人に増やすこと(そのうち3人はワシントンD.C.から30マイル以内に居住する者でなければならない)[60]北朝鮮タリバンが支配するアフガニスタンへの経済制裁[61] FBIによる翻訳者の雇用を含む他の数多くの様々な条項についても触れている。[62]

共和党のリチャード・アーミー下院議員の主張により、[63]愛国者法はもともと2005年12月31日に期限を迎える数多くの日没条項が含められた。愛国者法の日没条項はまた、外国の諜報活動に対する捜査の継続を考慮して、条文により期限を迎えたあともそれらの捜査活動を継続することが許された。[64]期限を迎えた条文は以下の通りである。

2005年12月31日に期限を迎えた第2章の条文
条文 条文の題名
第201条 テロリズムに関する盗聴、会話、電子機器による通信の傍受の権限。
第202条 コンピュータを利用した犯罪行為に関する盗聴や会話、電子機器による通信の傍受の権限。
第203条第(b)項 傍受した電子機器による通信、盗聴、会話の情報を共有する権限。
第204条 諜報活動における例外としての盗聴、会話、電子機器による通信の傍受と公開の制限についての明確化。
第206条 1978年の外国諜報活動監視法に基づくロービングによる監視の権限。
第207条 外国諜報活動監視法に基づく外国勢力のエージェントである非アメリカ人に対する監視の期間。
第209条 令状を要求するためのボイスメールの押収。
第212条 生命と身体を保護するための電子機器による通信の緊急的な公開。
第214条 外国情報活動監視法に基づくペンレジスター装置とトラップ・アンド・トレース装置の使用の権限。
第215条 外国諜報活動監視法に基づく記録や他の資料へのアクセス。
第217条 コンピュータへの侵入者の通信の傍受。
第218条 外国の諜報活動の情報。
第220条 電子機器の証拠を押収するための捜査令状による全国規模の捜査活動。
第223条 承認を経ずに公開された情報に対する民事責任。
第225条 外国諜報活動監視法に基づく盗聴における法令遵守の免除。

第3章 テロリズムを予防するための資金洗浄対策

愛国者法の第3章は「2001年の国際的な資金洗浄の排除および金融反テロリズム法(International Money Laundering Abatement and Financial Anti-Terrorism Act of 2001)」と題され、国際的な資金洗浄と金融テロリズムの予防、発見、告発を目的としている。それは先に制定されていた1986年の資金洗浄規制法(MLCA)1970年の銀行秘密法(BSA)の一部を改正するものである。それは3つの節に分かれており、第1節は主に資金洗浄、特に国際的なもの、に対する銀行の規制の強化を取り扱っている。第2節では法執行機関と金融機関のコミュニケーションの改善、利用記録保持期間の拡大と当局の要請への報告について触れられている。第3節では、最高刑の4倍が科せられる外国通貨の偽造を含む通貨の密輸と偽造を取り扱う。

第1節では、アメリカ政府にとって懸念となっている資金洗浄について、世界における取引の総量の示す記録の所持の強化を金融機関に要請した。それはまた、金融機関に銀行口座の実質的な所有者と誰がそれを利用しまたは銀行経由支払口座を通じて資金を迂回する権限が与えられているのかを特定するための有効な手段を与えた。[65]財務省が課した規制は、金融業界内で資金洗浄を予防するために情報を共有することを目的としている。[66]新たな規制は、記録の保持の要求の拡大とともに、当局が資金洗浄の活動を特定することをより容易にし、資金洗浄を行う者が隠れてそれを行うことをより困難にさせた。[67]この節では、もし資金洗浄が見つかった場合、資金洗浄を行った疑いのある者の資産は凍結されることが明記された。[68]金融機関における資金洗浄を削減しようとする努力のなかにおいて、財務省には資金洗浄を予防するための施策を取らなかった金融持株会社と銀行のその他の銀行や金融持株会社との合併を規制する権限が与えられた。同様に、資金洗浄対策を取らなかった保険業者と非保険業者の合併も規制された。[69]

規制は口座や海外の銀行に対しても行われた。それはアメリカに活動の実態のない銀行またはアメリカ以外の国において金融当局の監督の対象となっていない銀行の活動を禁じている。また、そのような銀行は金融機関において口座を利用することを禁止または規制されている。[70]現在金融機関は、アメリカ国外の銀行の利害関係者を調べるだけでなく、個人的に所有するすべてのコルレスバンクの口座の所有者を特定する手続きをも行わなければならない。 それはそのような銀行が資金洗浄に関与していないかどうかを確認するためにアメリカの機関によって行われる調査のために適用されると期待されている。銀行はアメリカにおいてアメリカ人以外によって開設されたすべての個人の銀行口座の名目上および実質的な所有者を特定しなければならない。もしそれが収賄を行った公務員の代理人によって所有または維持されていることが疑われる十分な合理的理由がある場合には、さらなる調査が行われることが期待されている。[71]現在、アメリカ国内から外国の銀行へ送金された預金はすべて、外国の銀行がアメリカ国内に持つ銀行の口座から銀行間の取引を通じて行われたと考えられている。このようにして、アメリカ国内の金融機関におけるすべての口座において、銀行間の取引を通じて外国の銀行口座に移動された資産は全額に至るまで、差押押収または令状の発布の対象となりうる。[72]銀行間の取引を利用した集中口座について、そのような口座によって効果的な口座の取引の履歴の情報が提供されることはなく、そしてこれは資金洗浄を行うために利用されうるため、集中口座には規制が課せられている。金融機関は顧客が特定の資産を集中口座へ直接移動したり、集中口座から引き出したり、または集中口座を通じて資産を移動することを禁じており、また顧客に対しそのような口座が存在することを教えることも禁止されている。金融機関が顧客に対しそのような口座を特定することにつながる情報を提供することは許可されていない。[73]金融機関はすべての顧客に対し単独あるいは複数で所有する資産の集中口座がどこにあるかを記録し、特定する方法を使って追跡することが求められている。

資金洗浄の定義は、暴力的な罪を犯すためにアメリカ国内の金融機関で取引を行うこと[74]や公務員の贈収賄と税金の不正取引、規制されている軍需物資の密輸あるい違法な輸出、[75]そしてアメリカの司法長官による許可を得ていない銃または弾薬の輸入あるいは持ち込み、[76]輸出管理制度(Export Administration Regulations)のもとで規制されているすべての貨物の密輸[77][78]を含むよう拡大された。それにはアメリカが外国と締結している条約のもとで行われる犯罪人の引き渡し、またはアメリカが締結している条約のために必要とされている人物の訴追、知的財産権を侵害する物品の輸入の取り締まり、[79]サイバー犯罪[80]そして1938年の外国エージェント登録法(Foreign Agents Registration Act of 1938)に違反するすべての重罪もまた含まれている。[78]それはまた、アメリカの司法権が及ぶ域内において、規制された物資の製造、輸入、販売または輸送に関与する外国に対して圧力をかけるための資産の凍結も認めている。[81]現在、諸外国はアメリカの地方裁判所によって執行された資産の凍結または判決の通知について解決策を模索している。[82]これは、アメリカ政府が外国人の資産の凍結または没収するための判決を得るために、どのようにして差押令状[83]を申請するかを定めた新しい法律を通じてなされた。[84]そのような申請が審理される際には、外国の裁判所の適正な手続きに従う能力に重点が置かれている。[82]愛国者法はまた、財務長官に、アメリカまたは他国の金融機関への振込の名義人を含め、どこで振込が行われ、どこで引出が行われたか情報を残すとともに、すべて適切な手続きを取ることを外国の政府に促すよう求めている。[85]財務長官はまた、資金洗浄、経済犯罪、そしてテロリスト集団の経済活動の捜査における国際的な協力を促すよう命じられている。[86]

愛国者法はまた、公務員の汚職に対する刑事罰について紹介している。公務を行う際に収賄を行った政治家または公務員、贈賄を行った者を含む、は、当人が賄賂を行った額の3倍以下の罰金を科されるか、または15年以下の懲役、または罰金と懲役の双方が課せられる。刑罰は10日以内に口座を閉鎖するよう司法長官または財務長官に命令されたにもかかわらず従わなかった金融機関にも適用される。金融機関には10日間の期限が過ぎた後、1日遅れるごとに1万ドルの罰金が科せられる。[72]

第2節は、資金洗浄を行うことをより難しくさせ、法執行機関と規制を行う当局がより容易に取締りを行うための試みとして、銀行秘密法のいくつかの改正として行われた。銀行秘密法の1つめの改正は疑わしい活動の報告を受け取った職員または当局が、情報機関に通知することを許可するものである。[87]利用記録の保持と取引報告に関連する問題を解決するため、数多くの改正がなされた。1万ドル以上の硬貨と外国の貨幣を利用した取引が行われた際には書類を作成することが新たに求められ、銀行秘密法の報告が求めている要求を回避する方法での振込は違法とされた。[88]当局による資金洗浄対策の規制と審査をより容易にするため、メインストリーム以外の金融システムを用いる非公式の価値移動システムを操作するマネー・サービス・ビジネス、が金融機関の定義に含められた。[89] 金融機関は疑わしい振込について報告を行うことが義務づけられるよう銀行秘密法は改正され、そのような報告を行うことをより容易にするための試みがなされた。[90]財務省には金融犯罪捜査網(Financial Crimes Enforcement Network、FinCEN)と呼ばれる部局が組織され、[91]金融機関は安全なコンピュータネットワークを構築し、疑わしい振込があった場合にはそれを報告し、関連する疑わしい活動が行われた際には警告を発することが命じられた。[92]これらの報告の要求とともに、数多くの条文が資金洗浄の予防と告発に関連づけられた。[93]金融機関は資金洗浄対策の計画を立てることが命じられ、銀行秘密法は資金洗浄対策のよりよい戦略を定義するために改正された。[94]資金洗浄と取引報告義務命令(Geographic targeting order、GTO)と一定期間の利用記録の保持に違反に対する民事および刑事罰もまた強化された。[95]銀行秘密法の小節Bの数多くの改正を通じて、法執行機関に連邦準備銀行のすべての建物、土地、財産と人の保護を要請し、委員会がこの権限を連邦準備銀行に与えることを許可するよう連邦準備制度理事会の委員に権限が与えられた。[96]もうひとつの手段は、アメリカのテロとの戦いを支持する行動をとっている国を支援するため、アメリカの国際的な金融機関の経営責任者の声と票を用いることを指示することである。金融機関の経営責任者は今や、テロリズムに関与または支援する人物に対して支払いが行われていないかどうかを確実に監査することが求められている。[97]

第3節は、通貨の犯罪について取り扱う。その多くは銀行秘密法の影響のため、資金洗浄を行う者がそれを行う際には伝統的な金融機関を回避し、ビジネスには現金決済を用いてきた。大量の現金の移動による資金洗浄を阻止するための新たな方策として、主に刑事手続における没収と資金洗浄に対する刑事罰の強化に焦点があてられた。議会は犯罪者が資金の振込の報告を巧妙に回避し、資金洗浄が報告されることはほとんどなく、それが不十分であることを見い出し、大量の現金の密輸はそれ自体が罪であることにしたほうがよいと判断した。そのため、犯罪者が通貨取引の報告を回避するために、1万ドル以上に相当する物や金を人を通じてあるいは貨物、商品の購入またはコンテナの運搬を通じてアメリカから輸出または他の国から輸入した場合、罪になるように銀行秘密法は改正された。そのような罪による刑罰は5年以下の懲役が科せられ、密輸された財産はすべて没収される。[98]また通貨取引報告違反に対する民事および刑事罰[99]は、犯罪にかかわった被告人の財産と被告人に関わる財産は没収されることとされた。[100]許可を得ずに企業活動によって金銭を送り届けることもまた、法律によって禁じられている。[101]2005年、米国愛国者法のこの条項は、イギリスの武器取引商で2003年8月に政府のおとり捜査によって逮捕されたハーマント・ラカニの資金の移動の手助けをしたイェフダ・アブラムを起訴するために用いられた。ラカニはミサイルをソマリアの軍人のふりをしたFBIのエージェントに売却しようとしていた。[102]偽造の定義はアナログ、デジタルまたは電子機器による写真の再現像にまで含まれるよう拡大され、そのような再現像機器を所有することも違法とされた。罰則は20年以下の懲役へと強化された。[103]資金洗浄の「非合法活動」にはテロリストに物資の提供または海外のテロリスト機関に資源を提供することが条文に含まれるように拡大された。[104]法律はアメリカの司法権が及ぶ領域外において不正行為に関与または共謀する者について明記し、アメリカに対する有害となるものは、アクセス装置を利用した詐欺行為とそれに関連する活動について定めた合衆国法典第18章第1029条合衆国法典第18編第1029条 18 U.S.C. § 1029に基づき起訴される。[105]

第4章 国境の保全

第4章は、司法長官移民帰化局(Immigration and Naturalization Service、INS)に、法律の執行と監視の権限を与えるため、1952年の移民国籍法(INA)を改正するものである。司法長官には、アメリカ北部国境の移民帰化局に常勤雇用者(full-time employees、FTEs)の数を観察することを命ずるよう権限が与えられた。[106]国境警備隊税関と移民帰化局の職員を3倍に増やすための予算が計上され、移民帰化局と税関によるカナダとの北部国境の監視の業務を改善するための設備の導入のための予算は5000万ドルさらに増額された。[107]また、移民帰化局には、職員に最大で年間3万ドルの時間外労働の給与を支払うための権限も与えられた。[108]ビザの発給を求める請願者に対してビザを与えるかどうか、そして請願者をアメリカに入国させるかどうかを決めるため、国務省と移民帰化局には、国家犯罪情報センター(National Crime Information Center、NCIC)州際身元確認インデックス(Interstate Identification Index、NCICまたはIII(トリプルアイ)指名手配人物ファイル、その他の機関が保有する犯罪者の情報にアクセスする権限が与えられた。[109]国務省には、指紋を取るための手続きに関わる最終的な規則と、国務省がこの情報を利用することが許される条件についてを策定することが求められている。さらに国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology、NIST)は、アメリカのビザを申請する個人を特定するための技術的な標準を策定することが命じられている。省庁や電子システムのプラットフォームを横断して技術の標準を作成する理由は、個人の特定と異名によるビザ取得防止のために行われる背景調査のためである。[110]この報告書は2002年11月13日に発表されたが、国立標準技術研究所によると、これはのちに「指紋押捺システムは現在の最新式の指紋認証システムほど正確ではなく、1998年に利用されていた民生用の指紋認証システムとほぼ同じレベルであることが明らかにされた」。[111]この報告書はのちに2002年の国境安全保障拡充とビザ申請改革法(Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002)の303条(a)項によって改正された。

小節Cのもと、テロリズムに関する様々な定義が変更あるいは拡大された。外国の諜報機関の外国人のメンバーあるいは代表、またはテロリズムを行おうとする集団がアメリカに入国することができないよう、移民国籍法は遡及的に改正された。この規制の強化には、そのような外国人の家族も含まれる。[112]「テロリストの活動」の定義は、爆発物や銃火器だけでなく、いかなる危険な装置を使った行動も含まれるよう強化された。[112]「テロリストの活動に従事する」こととは、参加する、または計画すること、あるいはテロリズムの活動の準備を請け負うことであると定義された。この定義には、諜報機関による潜在的なテロリストに対する情報収集、 テロ組織による資金の調達、あるいはテロ行為を請け負う人材の募集が含まれている。そのような活動を実現することを計画している人物に知識を提供することがテロリストの活動を請け負うことであると定義された。そのような支援には安全な場所、輸送、通信、資金、資金の振込またはその他の経済的利益、虚偽の書類または身元証明、武器(化学生物放射能兵器を含む)、爆発物、テロリストの活動訓練の支援を提供するなどの物質的な援助が含まれる。[112]ある組織がテロ組織であるかどうかをするため決定するための移民国籍法の明示的な基準はテロリストの活動の定義を含むよう改正された。[113]これらの改正は遡及的に行われたが、それは合衆国法典第8章第1189条合衆国法典第8編第1189条 8 U.S.C. § 1189のもとで国務省によってテロ組織であると認定される前に組織に加入したメンバーに適用されるのではなく、組織を脱退した者に適用される。移民国籍法は愛国者法によって改正され、拘留を命じるための新しい条文が追加された。[112]

それはまた、ビザが認められなかったり国外に追放されなければならない人にも適用される。なぜならそれは彼らが違法なスパイ活動に従事するための入国、違法な物品、技術または国家機密に関わる情報輸出、政府を管理下に置くか転覆、それともテロリストの活動と関係があるか関係を持とうとしていたことが確認されたからである。[114]司法長官または司法次官は、そのような外国人を、彼らがもはや釈放されるべきであると考えられない限り、アメリカから退去するまで拘留し続ける。外国人が拘留されるのは最長90日間であるが、彼らが国家の安全保障にとって脅威であると考えられる場合には、6か月まで延長できる。しかしながら、外国人が罪を犯したり、または外国人の拘留から7日以内に国外退去の手続が始まらなければ、外国人は釈放される。しかしながら、司法長官は、それを無効にする決定を下すことができるが、法律によってそうすべきでないとされる場合を除き、そのような拘留を6か月ごとに審査しなければならない。拘留された外国人は、6か月の間に、必要な書類に記入することよって、確認の再審査を求めることができる。[114]これに関連する作為または決定に対する司法による審査は、司法による確認の利益の審査を含め、ヘイビアス・コーパスによる手続きのもとで行われる。そのような手続きは合衆国最高裁判所、最高裁の裁判官、コロンビア特別区巡回区合衆国上訴裁判所、その他に申請する裁判所がない場合には合衆国地方裁判所に、必要な書類に記入することにより、申請を開始することができる。上訴に対する最終的な判決はコロンビア特別区巡回区合衆国上訴裁判所が下す。[114]愛国者法の条文により、そのような決定による6か月の間、司法長官から毎月報告書を作成することが求められ、下院司法委員会上院司法委員会に提出される。[114]

国務長官は、1996年の不法移民制度改革および移民責任法(Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996(IIRIRA)に記述されている空港、海港、陸続きの国境の入口のための統合された出入国データシステムを完全に実施することを推進しなければならないという認識が議会によって与えられた。彼らはまた、司法長官は、2000年の移民および帰化サービスデータ管理改善法(Immigration and Naturalization Service Data Management Improvement Act of 2000)の第3章に記述されている、統合された出入国データシステムタスクフォースをただちに発足させなければならないということを見出した。議会が出入国データシステムの開発において最も重視しているのは、生体認証技術を利用し、また入国における認証の際に必要となるドキュメントの作成において偽造することができないものを開発することである。彼らはまた、法執行機関が所有しているデータベースと照合できるシステムを望んでいる。[115]司法長官は、不法移民改革および移民責任法の第641条(a)項[116]によって創設された、すべての海外留学生の入国の日付と場所を記録する海外留学生監視プログラムを実施し、拡充することを命じられている。プログラムの内容はその他に、司法長官による承認を受け、教育長官、国務長官への諮問を経た航空学校、語学研修学校、専修学校を含む入学を許可した教育機関の情報を含めるよう拡大された。司法省には、プログラムの実施のために、3600万ドルの予算が割り当てられた。[117]

国務長官は、2007年9月30日まで、会計年度ごとに合衆国法典第8章第1187条合衆国法典第8編第1187条 8 U.S.C. § 1187に記載されているビザ免除プログラムについて審査し、議会に報告することを命じられていた。国務長官はまた、ビザ免除プログラム制度のもと、パスポートの偽造や盗難の予防、および偽造することのできないパスポートを開発するためのプログラムが確立されている国かどうかの国籍を確認するための方法の実施状況について調査するよう命じられていた。[118]国務長官はまた、複数の領事館にビザを申請することが問題になっていないかどうかを議会に報告することを命じられていた。[119]

ジョン・コニャーズ上院議員とパトリック・リーヒ上院議員によって導入された最後の節において、テロリズムの犠牲者、およびその家族を保護するための移民制度が設けられた。[120]彼らは、犠牲者の家族のなかには、彼らが何も間違いを犯していないのにもかかわらず、9月11日のテロリストによる攻撃のために、重要な期限に間に合うことができなかったか、あるいはテロ事件によって彼らの配偶者が死亡したため、特別移民の地位が適用されなくなってしまい、アメリカに永住するには不適格であるとされている人々がいると認識している。[121]

第5章 テロリズムの捜査に対する障害の除去

それにより司法省は、テロリズムを退治し、テロリストの行為を予防するための支援を呼びかける広告に従う者に対して、司法長官が報奨金をと支払うことができるようになった。25万ドル以上の報奨金は司法長官または大統領の個人的な承認がなければ支払われないか提示されず、報奨金が承認された場合、司法長官は上下両院の商務・司法・司法科学関連機関小委員会の委員長と少数派党の委員に通知しなければならない。[122]1956年の国務省基本権限法(State Department Basic Authorities Act of 1956)は改正され、国務省は報酬を提供できるようになり、司法長官と相談しながら、テロリスト組織の完全な解体あるいは大幅な縮小、[123]そしてテロリスト組織の重要人物の特定を行う。[124]アメリカとカナダに対するテロリストの行為を防ぐことができると国務長官が判断した場合には、500万ドル以上の懸賞金を支払う権限が与えられた。[125]DNA分析未処理サンプル排除法(DNA Analysis Backlog Elimination Act of 2000)は、連邦政府が作成するテロリズムまたは暴力的な犯罪を行った者のリストに掲載された人物のサンプルを含めるよう改正された。[126]また、連邦政府の省庁は法執行機関と情報を共有することができるようになり、もうひとつの障壁が取り除かれた。こうして愛国者法は今や、電子機器を使用した監視または物理的な捜索を通じて情報を獲得した連邦政府の職員が、起こりうるあるいは実際の攻撃、破壊活動、国際的なテロリズム、諜報機関または外国勢力のネットワークによる秘密の諜報活動から国を守るために行われる審査において、連邦政府の法執行機関の職員と相談しながら調整を行うことを可能にした。[127]

シークレットサービスの管轄権は、コンピュータ犯罪、 アクセス装置犯罪、虚偽の身元証明書または装置、アメリカの金融機関に対するすべての犯罪活動を含むよう拡大された。[128]教育総則法(General Education Provisions Act)は、テロリズムの連邦犯罪であると定義されている攻撃的な行為に対する審査または手続きのために、司法長官または司法次官が関連する教育記録を収集、保持し、教育省または機関が所有することを認めるよう改正された。司法長官または司法次官は、「教育記録が『テロリズムの連邦犯罪に関与しているかもしれない』情報を含んでいるおそれがあると信ずるに足る特定の明瞭な事実があるかどうかを確認しなければならない」。教育記録を残す教育機関が、そのような要請があった場合に記録を提出することによる法的責任はすべて免除される。[129]

愛国者法で最も論争を呼び起こしたもののひとつが第5章とそれに関連する国家安全保障書簡(National Security Letter、NSLs)である。FBIによる国家安全保障書簡は行政府による召喚令状の形式をとり、CIA国防総省を含む他の省庁もまた同様であると伝えられている。令状は特定の法人または組織に属する個人について審査に必要な様々な記録とデータを収集するために発布される。それらは相当な理由または司法による監督を必要とせず、また令状の受取人が令状が発布されたことを公開することを禁止する裁判所による命令(口外禁止規定、Gag order)が含まれている。第5章により、以前はFBI長官または副長官しかできなかったそのような要請による国家安全保障書簡の発行が捜査局の特別職の職員もまた発行できるようになった。[130]愛国者法のこの条項は、不特定の集団に対するアメリカ政府による国家安全保障書簡の発行が、憲法修正第1条および第4条に違反しているとしてアメリカ自由人権協会が訴訟を起こした。なぜなら国家安全保障書簡の発行に対して裁判で反対する法的手段がないこと、そして書簡の口外禁止規定のために命令について書簡の対象となる人物に対して司法長官から知らせることが許されていないのは違憲であるからである。裁判所はアメリカ自由人権協会の主張を受け入れ、 違憲であるとの判決を下した。[131] のちに米国愛国者法は再認証され、国家安全保障書簡に対する司法による審査の手続を明記するよう改正された。国家安全保障書簡の受取人は、司法長官または他の必要な部署に対し、命令を受け入れるかまたは不服を申し立てるために書簡を受領したことを公開することができるようになった。[132] しかしながら、2007年合衆国地方裁判所は再認証された国家安全保障書簡ですら無効を宣言した。なぜなら口外禁止規定に対する有意義な司法による審査はなされず、違憲状態にあると判断されたからである。

第6章 テロリズムの被害者およびその家族に対する支援

第6章は、アメリカ犯罪被害者支援基金(U.S. Victims of Crime Fund)を創設し、管理するために、1984年の犯罪被害者支援法(Victims of Crime Act of 1984、VOCA)を改正するものである。犯罪被害者支援法の改正は、公安省の職員またはその家族に対する経済的な支援の速度を改善し、促進するために行われた。法律の改正により、公務の遂行中にけがまたは死亡した職員に対する支援金は30日以内に支払われなければならなくなった。[133]司法次官の権限は、米国愛国者法の第614条により、公安省職員共済プログラム(Public Safety Officers Benefits Program)を含む司法計画室(Office of Justice Programs)のすべての組織に対して許可を与えることができるよう拡大された。[134]犯罪被害者支援基金に対する予算は増額され、給付を受ける方法が変更された。[135]犯罪被害者補償プログラムによって給付を受けるための資格を満たした者に対する犯罪被害者支援基金を通じた給付の金額は、基金の総額の40%から60%へと増額された。犯罪被害者補償プログラムは、海外で被害に見舞われたアメリカ国民に対する補償も行う。補償の適用を求める者に対してはミーンズテストが行われる。[136]犯罪被害者法により、監督官は犯罪被害者支援基金から給付を受ける者に対して、1年ごとに犯罪被害者支援プログラムへと適用の変更を求めることがある。犯罪被害者支援法の改正は、コロンビア特別区プエルトリコ自治連邦区アメリカ領ヴァージン諸島またはその他のアメリカの領土に居住する犯罪被害者に対しても行われた。[137]犯罪被害者支援法はまた、テロリズムまたは大規模な暴力事件における被害者に対する補償と支援も提供する。[138]この改正により、監督官は、犯罪被害者補償制度と犯罪被害者支援プログラムの資格を満たす者と、被害者支援組織の職員、連邦政府、州、または地方の公共団体の職員、または犯罪の被害者に支援を提供する非政府組織の職員で被害に見舞われた者に対する精神的なケアの提供を要請することができるようになった。基金は、緊急救助、緊急事態に対応するための努力や支援、補償、訓練とテロリズムの審査と起訴手続における技術援助に対しても利用される。[139]

第7章 重要基盤の防護のための地域的情報共有の増進

第7章には1つの節がある。この章の目的は、国境付近におけるテロリストの活動に対するアメリカの法執行機関の能力の向上である。それは1968年の包括的犯罪取締及び街頭安全法(Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968)を改正することによってなされた。

第8章 テロリズムに対する刑法の強化

第8章では、テロリズムの定義またはその新たな刑の創設または再定義を扱う。それにより、「国内におけるテロリズム」という用語は、テロリストの活動として、大量破壊兵器を用いた活動、暗殺または誘拐が含まれるよう再定義された。その定義はまた、 「アメリカまたは他国の刑法に違反する人間の生活にとって危険な」活動であるとされ、さらに、アメリカ国内において、「一般市民を恐怖に陥れることまたは何かを強要すること」、「脅迫してまたは強制的に政府の政策に影響を与えようとすること」、または「政府が指揮する活動に対して大量破壊兵器、暗殺、誘拐によって影響を与えようとすること」であるとされた。[140] テロリズムにはまた架空の問題を解決する詐欺の定義が含まれている。[141]「保護されたコンピュータ」、「被害」、「刑」、「人」、「損失」などの用語を含め、サイバーテロリズムに関連する用語もまた再定義された。[142]

公共交通機関に対して攻撃を行う者に対する刑罰が新設された。乗客のいない車両に対する攻撃に関与した者は、最大で20年の懲役が科される。しかしながら、乗客がいたときに公共交通機関の車両またはフェリーを攻撃した場合、または攻撃の結果死者が出た場合には、刑罰は無期刑となる。[143] この章により、予防医学善意による研究またはその他の平和的な目的以外で、生物兵器になりうる薬物、毒物、または流通システムを武器として使用することについて定義するよう生物兵器に関する法律は改正された。生物兵器になりうる薬物、毒物または流通システムを使用しながら、正当な理由なくそれらを取り扱っていた者は、10年の懲役または罰金またはその両方が科せられる。[144]

テロリズムを支援すると思われる予防あるいは刑罰に処すべき活動に対する多くの措置が導入された。テロリストをかくまうかまたは隠した者は、罰金または10年以下の懲役、またはその両方が科せられる。[145]アメリカまたはアメリカの市民に対するテロリズムの活動に関与することを計画しているすべて集団または個人のすべての外国または国内の資産を凍結する権限を与えるよう、アメリカの資産凍結に関連する法律は改正された。また、さらなるテロリストの活動の目的のために、彼らが個人または組織によって資産を獲得し、維持していた場合には、その資産は凍結される。[146]愛国者法の第805節は、テロリストに対する「物質的な支援」、および、特に「テロリズムに関する専門的な知識の助言または支援」を禁じている。[147]これは人道法プロジェクト(Humanitarian Law Project)がアメリカ政府に対して民事訴訟を提起した後、アメリカ合衆国連邦裁判所によって違憲であると判断された。裁判では、それが合衆国憲法修正第1条に違反しており、その条項は平均的な知能を持つ人がそれらが法律に違反しているかどうかを予想するためには非常にあいまいであり、こうして違法であることを知らずに攻撃に関与する状況が起こることにつながると判断された。裁判所は、これが恣意的なまたは差別的な法律の執行を許す効果を持つ可能性があるだけでなく、修正第1条によって保障された権利が萎縮してしまう可能性があると判断した。[148][149] 議会はその後「物質的な支援または資源」、「訓練」、「専門的な助言または資源」の意味を明確に定義することによって法律を改善した。[150]

サイバーテロリズムは様々な方法によって取り扱われた。保護されたコンピュータに対して損害を与えた者、または権限が与えられていないにもかかわらず、コンピュータにアクセスし、攻撃に関与した者には、刑罰が適用される。これらの攻撃には、他人に合計5000ドル以上の損害を与えること、または誰かの医療的な診察、診断、または治療を受けるような悪い影響を与えることが含まれる。また、他人にけがをさせること、公衆の衛生または安全にとって脅威となること、または裁判、国防、または国家の安全保障の手段として使われている政府のコンピュータに損害を与えることなどの行為も含まれる。保護されたコンピュータを通じて強要、強奪を企てることもまた禁じられている。コンピュータウイルスまたは他のソフトウェアのメカニズムによって保護されたコンピュータに被害を与えようとする者には10年以下の懲役が科せられ、権限が与えられていないにもかかわらず保護されたコンピュータにアクセスし、その後保護されたコンピュータに被害を与えた者にはさらに5年以上の懲役が加算される。しかしながら、2度目の攻撃を行った場合には、刑罰は最大20年の懲役に増加する。[151]はまた、サイバーセキュリティにおけるフォレンジクス能力の向上と支援を明記している。愛国者法は、押収したコンピュータ内に残っている犯罪活動とサイバーテロリズムに関連する証拠を調査する能力を持ち、連邦政府、州および地方公共団体の法執行機関の職員とコンピュータ犯罪が専門の検察官に訓練と教育を施す能力を持つ地域的なコンピュータ・フォレンジクスの研究所を設立し、「複数にまたがる管轄権を持つタスクフォースを利用することを含め、連邦政府の法執行機関と州および地方公共団体の法執行機関の職員と検察官によるコンピュータに関連する犯罪についての手続において、コンピュータ犯罪に関連する調査、分析と手続についての専門的知識と情報の共有を促進、奨励する」ことを司法長官に命じている。そのような研究所を設立するための予算として、合計5000万ドルが割り当てられた。[152]

第9章 諜報活動の改善

第9章は、中央情報局長官(Director of Central Intelligence、DCI)に、外国諜報活動監視法のもとで収集された外国の諜報活動の情報の必要条件と優先順位を創設することを求め、物理的な捜索または電子機器を使用した監視によって得られた情報を精度の高いものにし、司法長官に助言を提供するため、1947年の国家安全保障法(National Security Act of 1947)を改正するものであり、効率的で効果的な外国の諜報活動の情報収集を行うことを目的としている。[153]それは法執行機関が審査している案件を危うくする情報を除外しながら、司法省が獲得した外国の諜報活動の情報をすべて公開するよう、司法長官または法律の執行に責任を負う連邦政府の他の省庁の長官に要求した。司法長官と中央情報局長官は、インテリジェンス・コミュニティーからの情報に基づいた外国の諜報活動の情報および起こりうる外国の諜報活動による犯罪活動の審査の意図を司法長官に通知するための手続きを速やかに改善することを命じられた。国家安全保障法のもとでは、国際的なテロリストの活動の情報収集は外国の諜報活動に焦点をあてたものに限られていた。[154]

多くの報告書の作成が様々な諜報活動に関する政府の省庁に委託された。委託されたもので最善の手段のひとつとして、アメリカのインテリジェンス・コミュニティーからの諜報活動の情報の断片をタイムリーかつ正確に翻訳し、コミュニティーの活動の支援するための自動翻訳装置の開発を目指した国立仮想翻訳センター(National Virtual Translation Center、NVTC)の設立が挙げられる。[155]2002年2月1日、愛国者法はこれに対し提供するよう求めた。しかしながら、「中央情報局長官による国立仮想翻訳センターについての報告、インテリジェンス・コミュニティーの外国語能力の向上」と題された報告書が2か月以上経った後受理され、そのなかで上院諜報活動特別委員会は「遅れたうえに、この法律を作成する際に、それによって委員会にタイムリーかつ価値ある情報が提供されるという条文の文言に明らかに違反している」と報告した。[156]別の委託された報告書では、財務省の外国テロリスト資産追跡センター(Foreign Terrorist Asset Tracking Center)と外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control)の再構成による実用可能性と望ましさについて触れられている。[157]それは期限が2002年2月1日までだったが、未だ書かれていない。上院諜報活動特別委員会は後に「中央情報局長官と財務長官は報告することができず、今回、米国愛国者法の節に直接違反した」と不満を述べ、彼らはさらに「法律によって義務づけられている報告はただちになされなければならず、それは法律が義務づける要求の報告をなぜ監督官がすることができなかったのか状況を説明する節が含まれていなければならない」と命令した。[158]

その他の措置として、2002年2月1日までに職員または社員が職務のテロリズム対策を妨げるような認可の準備と提案に関わっていた場合、諜報活動と諜報活動に関連する問題についてのいくつかの報告は、2002年2月1日または2002年2月1日の後のある日まで延期されることが許された。そのような延期は、それが認められる前に議会による承認を必要とする。[159]司法長官は、外国の諜報活動の情報を確認し、利用することを職務とする専門家としての職員の訓練に携わる。政府の職員には、通常は外国の諜報活動について接したり伝達したりする機会がない連邦政府の職員、および職務の遂行中にテロリストの活動または外国による諜報活動の現場に遭遇する可能性のある州および地方公共団体の職員も含まれる。[160]インテリジェンス・コミュニティーの職員および従業員が合法的な諜報活動を行い、インテリジェンスに関わるすべての人、法人または集団と関係を築き、維持する努力を奨励する議会声明が発表された。[154]

第10章 雑則

第10章は、米国愛国者法の他の節に実際に適合させることができなかった様々な法律を制定あるいは改正した。危険物の取り扱いは、背景調査を通過し、彼らが危険物を取り扱うことができることを実践によって示した者に限り、許可された。[161]司法省の監察総監室(United States Department of Justice Office of the Inspector General)は、司法省に対するすべての公民権の侵害の申し立てを観察、調査し、議会に報告する職員を任命するよう命じられた。[162]それは持ち主が傍受を許可したか、あるいは捜査において法律に従って関与していた保護されたコンピュータを通じたまたはそれによる通信の傍受を除外するよう「電子機器を使用した監視」の定義を改正した。[163] 資金洗浄の事例では、資金洗浄が行われたかあるいは資金洗浄の振込が開始されたところに至るまで、現在厳しい規制が課せられている。[164]また、資金洗浄に関与した外国人がアメリカに入国することは禁止された。[165]テロリズム発生時の支援およびテロリズム予防のため、ファースト・レスポンダーには支援が提供される。[166]麻薬取締局(Drug Enforcement Administration、DEA)には、および東アジアの警察の訓練のため、500万ドルの予算の権限が与えられた。[167]司法長官は、アメリカに入国しようとする人の身元を確認し、犯罪者である疑いのある人物を記すため、FBIのデータベースと照合するための生体認証技術を利用した装置の実現可能性について研究するよう命じられた。[168]また、テロリストの疑いのある人物が航空機に搭乗する前に航空会社に彼らの名前を提供する技術の実現可能性の研究も命じられた。[169]国防総省には、安全保障上の理由で随意契約を結ぶため、彼らの財源を利用する一時的な権限が与えられた。[170]最終章はまた、慈善団体の代理として電話勧誘販売を行う業者に対して団体の目的や代表の名前、メールアドレスなどその他の情報の開示を要求する電話勧誘販売による消費者詐欺・悪用予防法(Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act)を改正する情け深いアメリカ人に対する犯罪防止法(Crimes Against Charitable Americans Act)[171]と呼ばれる新たな法律を生み出した。[172]それはまた、赤十字社の職員を装ってそのような不法行為に関与した者に対する刑罰を1年の懲役から5年の懲役へと強化した。[173]


  1. ^ 米国法令の日本語表記や条文の日本語訳は原則として次のものによった。 平野美惠子、土屋恵司、中川かおり (Nov. 2002). “米国愛国者法 (反テロ法) (上)” (PDF). 外国の立法 (国立国会図書館) (214): オンライン版. ISSN 1349-2071. オリジナルの2007年10月1日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20071001032146/http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/214/21401.pdf 2007年8月24日閲覧。.  平野美惠子、土屋恵司、中川かおり (Feb. 2003). “米国愛国者法 (反テロ法) (下)” (PDF). 外国の立法 (国立国会図書館) (215): オンライン版. ISSN 1349-2071. オリジナルの2007年9月30日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20070930181442/http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/215/21501.pdf 2007年8月24日閲覧。. 
  2. ^ a b PATRIOT Sunsets Extension Act of 2011
  3. ^ a b Obama Signs Last-Minute Patriot Act Extension”. Fox News (2011年5月27日). 2011年5月27日閲覧。
  4. ^ a b Mascaro, Lisa (2011年5月27日). “Congress votes in time to extend key Patriot Act provisions”. Los Angeles Times. http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-patriot-act-20110527,0,7749454.story 2011年5月27日閲覧。 
  5. ^ “「米国自由法」可決 NSAの情報収集活動に制限”. CNN. (2015年6月3日). https://www.cnn.co.jp/usa/35065388.html 2021年8月12日閲覧。 
  6. ^ Sharon Bradford Franklin (2019年3月28日). “Fulfilling the Promise of the USA Freedom Act: Time to Truly End Bulk Collection of Americans’ Calling Records”. JUST SECURITY. 2021年8月12日閲覧。
  7. ^ Department of Justice Web site”. 2010年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月24日閲覧。
  8. ^ Archived 2009年3月4日, at the Wayback Machine.
  9. ^ Abramson, Larry. "The Patriot Act: Alleged Abuses of the Law." NPR.org. July 20, 2005. Retrieved April 9, 2007.
  10. ^ Reardon, Marguerite and Declan McCullagh. "ACLU Challenges Patriot Act". News.com, November 2, 2005. Retrieved on April 9, 2007.
  11. ^ "Bill Summary & Status 107th Congress (2001 - 2002)H.R.3162 Major Congressional Actions", thomas.loc.gov Retrieved 2012-08-11.
  12. ^ "FINAL VOTE RESULTS FOR ROLL CALL 398", clerk.house.gov. Oct 24, 2001. Retrieved 2012-08-11.
  13. ^ "U.S. Senate Roll Call Votes 107th Congress - 1st Session", www.senate.gov. Oct 25, 2001. Retrieved 2012-08-11.
  14. ^ "Safe Act Co-Sponsors say PATRIOT Act Conference Report Unacceptable", Washington Times, November 5, 2005.
  15. ^ Full Text of Enrolled Bill H.R. 3162, GovTrack.us
  16. ^ H.R. 2975, THOMAS
  17. ^ 2001 Congressional Record, Vol. 147, Page S11020 (October 25, 2001)
  18. ^ 2001 Congressional Record, Vol. 147, Page S11021 (October 25, 2001)
  19. ^ a b 2001 Congressional Record, Vol. 147, Page S11022 (October 25, 2001)
  20. ^ S. 1510, THOMAS
  21. ^ H.R. 3162, THOMAS
  22. ^ a b 2001 Congressional Record, Vol. 147, Page S10991 (October 25, 2001)
  23. ^ “'Trust me' just doesn't fly”. USA Today. (2005年4月12日). http://www.usatoday.com/news/opinion/2005-04-12-patriot-act-our_x.htm 2008年7月11日閲覧. "The conspiracies indictment disclosed Tuesday of three men already awaiting trial in England is a reminder that terrorism is a real threat, and most of the law is non-controversial." 
  24. ^ Steranko, Anastasia (2003年9月19日). “PATRIOT Act inspires discussion of civil liberties”. The Pitt News. オリジナルの2008年2月25日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20080225235522/http://media.www.pittnews.com/media/storage/paper879/news/2003/09/19/News/Patriot.Act.Inspires.Discussion.Of.Civil.Liberties-1791796.shtml?sourcedomain=www.pittnews.com&MIIHost=media.collegepublisher.com 2008年7月11日閲覧。 
  25. ^ Haigh, Anna (2004年2月13日). “Debate around Patriot Act increases”. News (The Daily Pennsylvanian). オリジナルの2008年3月7日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20080307124114/http://media.www.dailypennsylvanian.com/media/storage/paper882/news/2004/02/13/News/Debate.Around.Patriot.Act.Increases-2152367.shtml?sourcedomain=www.dailypennsylvanian.com&MIIHost=media.collegepublisher.com 2008年7月11日閲覧。 
  26. ^ THOMAS, S.1552.
  27. ^ H.R. 3171, THOMAS
  28. ^ S.1709, THOMAS
  29. ^ PBS (February 7, 2007), Now with Bill Moyers, transcript.
  30. ^ EFF Analysis of "Patriot II," Provisions of the Domestic Security Enhancement Act of 2003, Electronic Frontier Foundation. Retrieved August 30, 2007.
  31. ^ Control Sheet of the "Domestic Security Enhancement Act of 2003"” (PDF). 2007年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月12日閲覧。. Retrieved August 30, 2007.
  32. ^ Singel, Ryan (2003年3月12日). “A Chilly Response to 'Patriot II'”. Politics : Law (Wired News). http://www.wired.com/politics/law/news/2003/02/57636 2008年7月11日閲覧。 
  33. ^ United States Department of Justice (February 7, 2007), Statement of Barbara Comstock, Director of Public Affairs
  34. ^ 2001 Congressional Record, Vol. 147, Page S9368 (September 11, 2001)
  35. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1002.
  36. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 218.
  37. ^ Andrew C. McCarthy, "Why Section 218 Should be Retained" アーカイブ 2005年4月8日 - ウェイバックマシン. Retrieved January 23, 2006. The Patriot Debates.
  38. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 214.
  39. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 207.
  40. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 203.
  41. ^ a b USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 216.
  42. ^ Analysis of Specific USA PATRIOT Act Provisions: Pen Registers, the Internet and Carnivore, Electronic Privacy Information Center. Accessed December 4, 2005.
  43. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 219.
  44. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 204 & 209.
  45. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 217.
  46. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 211.
  47. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 210.
  48. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 212.
  49. ^ Field Guidance on New Authorities (Redacted), Federal Bureau of Investigation (hosted by the Electronic Privacy Information Center). Retrieved September 24, 2007.
  50. ^ a b USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 213.
  51. ^ a b Singel, Ryan (2007年9月26日). “Court Strikes Down 2 Key Patriot Act Provisions”. Surveillance, The Courts (Wired). http://blog.wired.com/27bstroke6/2007/09/court-strikes-2.html 
  52. ^ a b Keller, Susan Jo (2007年9月27日). “Judge Rules Provisions in Patriot Act to Be Illegal”. New York Times. http://www.nytimes.com/2007/09/27/washington/27patriot.html?ref=us 
  53. ^ United States Department of Justice, The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty アーカイブ 2009年3月9日 - ウェイバックマシン, pg. 2. Retrieved September 24, 2007.
  54. ^ James Dempsey, "Why Section 206 Should be Modified" アーカイブ 2007年1月13日 - ウェイバックマシン (undated), accessed January 7, 2006.
  55. ^ a b Let the Sun Set on PATRIOT - Section 206”. Electronic Frontier Foundation. 2006年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月21日閲覧。
  56. ^ a b USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 215.
  57. ^ Phillips, Heather A., "Libraries and National Security Law: An Examination of the USA Patriot Act". Progressive Librarian, Vol. 25, Summer 2005”. Papers.ssrn.com. 2012年5月16日閲覧。
  58. ^ American Library Association, Resolution on the USA PATRIOT Act and Libraries, enacted June 29, 2005
  59. ^ Mac Donald, Heather (Summer 2003). “Straight Talk on Homeland Security”. City Journal. http://www.city-journal.org/html/13_3_straight_talk.html 
  60. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 208.
  61. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 221.
  62. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 205.
  63. ^ O'Harrow, Jr., Robert (2002年10月27日). “Six Weeks in Autumn”. The Washington Post: p. W06. http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&contentId=A1999-2002Oct22&notFound=true 2008年7月11日閲覧。 
  64. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 224.
  65. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 311.
  66. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 314.
  67. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 317.
  68. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 312, 313, 319 & 325.
  69. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 327.
  70. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 313.
  71. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 312.
  72. ^ a b USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 319.
  73. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 325.
  74. ^ Amendment made to 18 U.S.C. § 1956(c)(7)(B)(ii)—for some reason an extra parenthesis was inserted into 18 U.S.C. § 1956(c)(7)(B)(iii), according to Cornell University, this was probably mistakenly added by law makers
  75. ^ Illegal export of controlled munitions is defined in the United States Munitions List, which is part of the Arms Export Control Act (合衆国法典第22編第2778条 22 U.S.C. § 2778)
  76. ^ See 18 U.S.C. § 922(l) and 18 U.S.C. § 925(d)
  77. ^ Defined in 15 CFR 730–774
  78. ^ a b USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 315.
  79. ^ Defined in 合衆国法典第18編第541条 18 U.S.C. § 541
  80. ^ Defined in 合衆国法典第18編第1030条 18 U.S.C. § 1030
  81. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 320. Amended 18 U.S.C. § 981(A)(1)(B)
  82. ^ a b USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 323. Amended 合衆国法典第28編第2467条 28 U.S.C. § 2467
  83. ^ Pursuant to 18 U.S.C. § 983(j)
  84. ^ 28 U.S.C. § 2467(d)(3)(A)
  85. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 328.
  86. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle A, Sec. 330.
  87. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 356.
  88. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 365.
  89. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 359.
  90. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 352, 354 & 365.
  91. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 361.
  92. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 362.
  93. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 352.
  94. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 354.
  95. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 353.
  96. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 364.
  97. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle B, Sec. 360.
  98. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle C, Sec. 371.
  99. ^ So defined in 合衆国法典第31編第5313条 31 U.S.C. § 5313, 合衆国法典第31編第5316条 31 U.S.C. § 5316 and 合衆国法典第31編第5324条 31 U.S.C. § 5324
  100. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle C, Sec. 372. Amended 31 U.S.C. § 5317(c)
  101. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle C, Sec. 371. Amended 合衆国法典第18編第1960条 18 U.S.C. § 1960
  102. ^ “The Patriot Act: Justice Department Claims Success”. National Public Radio. (2005年7月20日). http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4756706 
  103. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle C, Sec. 374. Amended 合衆国法典第18編第1960条 18 U.S.C. § 1960
  104. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle C, Sec. 376. Amended 18 U.S.C. § 1956(c)(7)(D)
  105. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title III, Subtitle C, Sec. 377.
  106. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle A, Sec. 401.
  107. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle A, Sec. 402.
  108. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle A, Sec. 404. Amended the Department of Justice Appropriations Act, 2001.
  109. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle A, Sec. 403. Amends 合衆国法典第8編第1105条 8 U.S.C. § 1105
  110. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle A, Sec. 405.
  111. ^ NIST Image Group's Fingerprint Research アーカイブ 2007年12月26日 - ウェイバックマシン, see the section "NIST Patriot Act Work" (accessed June 28, 2006)
  112. ^ a b c d USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle B, Sec. 411.
  113. ^ As specified in section 140(d)(2) of the Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989; see 22 U.S.C. § 2656f(d)(2)
  114. ^ a b c d e USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle B, Sec. 412. A new section was created by the Act—合衆国法典第8編第1226a条 8 U.S.C. § 1226a
  115. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle B, Sec. 414.
  116. ^ 8 U.S.C. § 1372(a)
  117. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle B, Sec. 416.
  118. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle B, Sec. 417.
  119. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle B, Sec. 418.
  120. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IV, Subtitle C.
  121. ^ Office of Patrick Leahy, USA PATRIOT Act Section-by-section analysis アーカイブ 2010年2月13日 - ウェイバックマシン
  122. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 501.
  123. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 502. Amended 22 U.S.C. § 2708(b)(5)
  124. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 502. Amended 22 U.S.C. § 2708(b)(6)
  125. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 502. Amended 22 U.S.C. § 2708(e)(1)
  126. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 503. Amended 42 U.S.C. § 14135a(d)(2)
  127. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 503. Amended 合衆国法典第50編第1825条 50 U.S.C. § 1825
  128. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 506.
  129. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 507.
  130. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title V, Sec 505. Amended 18 U.S.C. § 2709(b); Section 1114(a)(5)(A) of the Right to Financial Privacy Act of 1978 (12 U.S.C. § 3414(a)(5)(A)) and Section 624 of the Fair Credit Reporting Act (合衆国法典第15編第1681u条 15 U.S.C. § 1681u).
  131. ^ a b c Doe v. Ashcroft, 334 F.Supp.2d 471 (S.D.N.Y. 2004) source
  132. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177) Title I, Sec. 115 & 116
  133. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VI, Subtitle A, Sec. 611.
  134. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VI, Subtitle A, Sec. 614.
  135. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VI, Subtitle B, Sec. 621
  136. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VI, Subtitle B, Sec. 622.
  137. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VI, Subtitle B, Sec. 623. Amended 42 U.S.C. § 10603(b)(1)
  138. ^ 合衆国法典第42編第10603b条 42 U.S.C. § 10603b
  139. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VI, Subtitle B, Sec. 624.
  140. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 802.
  141. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 813. Amended 18 U.S.C. § 1961(1)
  142. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 814. Amended 18 U.S.C. § 1030(e)
  143. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 801.
  144. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 817.
  145. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 803. Created 合衆国法典第18編第2339条 18 U.S.C. § 2339
  146. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 806. Amends 合衆国法典第18編第981条 18 U.S.C. § 981
  147. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Section 805(a)(2)(B).
  148. ^ a b Humanitarian Law Project et al. v. John Ashcroft, Findlaw
  149. ^ a b "Key Patriot Act provision ruled unconstitutional under the First Amendment" (Press release). Humanitarian Law Project. 26 January 2004. 2008年7月11日閲覧January 26, 2004: The Center for Constitutional Rights announced today that a federal court in Los Angeles has declared unconstitutional a provision of the USA PATRIOT Act, enacted six weeks after the terrorist attacks of September 11, 2001. This is the first judicial ruling in the country declaring part of the USA PATRIOT Act unconstitutional. In a decision issued late Friday, U.S. District Judge Audrey Collins ruled that a ban on providing "expert advice and assistance" to terrorist groups violates the First and Fifth Amendments to the Constitution because it is so vague that it "could be construed to include unequivocally pure speech and advocacy protected by the First Amendment."
  150. ^ a b Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (U.S. S. 2845, Public Law 108-458), Title VI, Subtitle F, Sec. 6603.
  151. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 814.
  152. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title VIII, Sec. 816.
  153. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IX, Sec. 901.
  154. ^ a b USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IX, Sec. 903.
  155. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IX, Sec. 906.
  156. ^ Senate Report 107-149 – "To authorize appropriations for Fiscal Year 2003 for Intelligence and Intelligence-related activities of the United States Government, the Community Management Account, and the Central Intelligence Agency Retirement Disability System, and for other purposes.", see the section "National Virtual Translation Center"
  157. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IX, Sec. 907.
  158. ^ Senate Report 107-149 – "To authorize appropriations for Fiscal Year 2003 for Intelligence and Intelligence-related activities of the United States Government, the Community Management Account, and the Central Intelligence Agency Retirement Disability System, and for other purposes.", see the section "Foreign Terrorist Asset Tracking Center"
  159. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IX, Sec. 904.
  160. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title IX, Sec. 908.
  161. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1012.
  162. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1001.
  163. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1003.
  164. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1004.
  165. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1006.
  166. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1005.
  167. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1007.
  168. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1008.
  169. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1009.
  170. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1010.
  171. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1011 (a).
  172. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1011 (b).
  173. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1011 (c).
  174. ^ アーカイブされたコピー”. 2007年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月24日閲覧。
  175. ^ "Senate gives Patriot Act six more months". CNN.com, December 22, 2005. Retrieved April 9, 2007.
  176. ^ "SAFE Act Co-Sponsors say PATRIOT Act Conference Report Unacceptable."”. 2007年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月24日閲覧。
  177. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title II ("Terrorist Death Penalty Enhancement")
  178. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title III ("Reducing Crime and Terrorism at America's Seaports")
  179. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title IV ("Combating Terrorism Financing")
  180. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177) Title VI ("Secret Service")
  181. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title VII ("Combating Methamphetamine Epedemic Act of 2005")
  182. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 106
  183. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. S. 2271, Public Law 109-178), Sec. 3.
  184. ^ The reauthorization of the Patriot Act Feb 2010 http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2010/0301/Obama-signs-Patriot-Act-extension-without-reforms/
  185. ^ Obama signs one year extension of Patriot Act http://www.clevelandleader.com/node/13183
  186. ^ Democratic Underground - Obama signs Patriot Act http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=102x4287047
  187. ^ Sections of the Patriot act that will remain as of Feb 2010 http://www.foxnews.com/politics/2010/02/27/obama-signs-year-extension-patriot-act/
  188. ^ a b c Breshahan, Jake; Cogan, Marin (2011年2月8日). “Rank-and-file take down Patriot Act in House”. Politico. http://www.politico.com/news/stories/0211/49126.html 
  189. ^ actions”. Thomas.loc.gov. 2012年5月16日閲覧。
  190. ^ Letter to Obama” (PDF). CBS News (2011年6月17日). 2012年11月4日閲覧。
  191. ^ Republicans protest Obama signing bill with autopen”. USA Today (2011年6月17日). 2013年12月12日閲覧。
  192. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 115
  193. ^ a b USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 116
  194. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. S. 2271, Public Law 109-178), Sec. 4.
  195. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. S. 2271, Public Law 109-178), Sec. 5.
  196. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 118
  197. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 108
  198. ^ American Civil Liberties Union, ACLU Letter to Congress Urging A "No" Vote On the USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act Conference Report (December 12, 2005), accessed on October 6, 2007.
  199. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 114
  200. ^ Singel, Ryan (2007年9月26日). “Court Strikes Down 2 Key Patriot Act Provisions | Threat Level”. Wired.com. http://www.wired.com/threatlevel/2007/09/court-strikes-2/ 2012年5月16日閲覧。 
  201. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 107
  202. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 109
  203. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 105
  204. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 104
  205. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 112
  206. ^ Yeah, Brian T.; Doyle, Charles (December 21, 2006) (PDF). USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act of 2005: A Legal Analysis. Congressional Research Service. p. 24. http://fpc.state.gov/documents/organization/78416.pdf 2008年7月11日閲覧。 
  207. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 110
  208. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 111.
  209. ^ USA PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act of 2005 (U.S. H.R. 3199, Public Law 109-177), Title I, Sec. 127.
  210. ^ ACLU Demands Surveillance Data
  211. ^ Rights Groups Fight Vague Basis of ‘Sneak and Peak’ Powers
  212. ^ Libraries post Patriot Act warnings / Santa Cruz branches tell patrons that FBI may spy on them
  213. ^ F.B.I., Using Patriot Act, Demands Library's Records
  214. ^ Working to Keep America Safer
  215. ^ [1]
  216. ^ The Protecting the rights of Indivisuals Act
  217. ^ House GOP Defends Patriot Act Powers
  218. ^ アーカイブされたコピー”. 2007年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月24日閲覧。
  219. ^ [2]
  220. ^ [3]
  221. ^ The Legal Information Institute [LII]
  222. ^ US District Court Southern District of New York
  223. ^ 18 U.S.C. 2709
  224. ^ USA TODAY/CNN/Gallup Poll results
  225. ^ Terrorism Homeland security, 9/11, surveillance, torture
  226. ^ USA TODAY/CNN GALLUP POLL
  227. ^ U.S. Senate Approves Extension of USA Patriot Act Law (Update1)
  228. ^ President's Statement on H.R. 199, the "USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act of 2005"
  229. ^ Bush shuns Patriot Act requirement
  230. ^ President aims to nullify new USAPA reporting requirements via signing statement
  231. ^ Panel Chairman Leaves Hearing
  232. ^ Senate ends filibuster of Patriot Act
  233. ^ [4]
  234. ^ アーカイブされたコピー”. 2007年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月24日閲覧。
  235. ^ History of the Patriot Act”. Electronic Privacy Information Center. 2008年7月11日閲覧。 “Though the Act made significant amendments to over 15 important statutes, it was introduced with great haste and passed with little debate, and without a House, Senate, or conference report. As a result, it lacks background legislative history that often retrospectively provides necessary statutory interpretation.”
  236. ^ EFF Analysis Of The Provisions Of The USA PATRIOT Act That Relate To Online Activities”. Electronic Frontiers Foundation (2001年10月31日). 2003年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年10月12日閲覧。 “...it seems clear that the vast majority of the sections included were not carefully studied by Congress, nor was sufficient time taken to debate it or to hear testimony from experts outside of law enforcement in the fields where it makes major changes.”
  237. ^ Michael Moore, Fahrenheit 9/11 (documentary). Timestamp: 01:01:39–01:01:47.
  238. ^ Michael Moore, Fahrenheit 9/11 (documentary). Timestamp: 01:02:02–01:02:15.
  239. ^ Michael Moore, Fahrenheit 9/11 (documentary). Timestamp: 01:02:35–01:02:43.
  240. ^ Lithwick, Dahlia; Turner, Julia (2003年9月8日). “A Guide to the Patriot Act, Part 1”. Jurisprudence (Slate). http://www.slate.com/id/2087984/ 
  241. ^ Analysis of Specific USA PATRIOT Act Provisions: Expanded Dissemination of Information Obtained in Criminal Investigations”. Analysis. Electronic Privacy Information Center. 2008年7月11日閲覧。
  242. ^ Cole, David. The Patriot Act Violates Our Civil Liberties. Microsoft Encarta. オリジナルの2006年5月6日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20060506231717/http://encarta.msn.com/sidebar_701713501/Is_the_Patriot_Act_Unconstitutional.html 2007年8月24日閲覧。 
  243. ^ Rosenzweig, Paul. “Terrorism is not just a crime”. Patriot Debates (American Bar Association). http://www.abanet.org/natsecurity/patriotdebates/206-2#rebuttal 
  244. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 209.
  245. ^ James X. Dempsey, "Why Sections 209, 212, and 220 Should be Modified" (undated). Retrieved October 15, 2007.
  246. ^ EFF, "Let the Sun Set on PATRIOT – Section 209: 'Seizure of VoiceMail Messages Pursuant to Warrants'". Retrieved December 29, 2005
  247. ^ Orin Kerr, "Why Sections 209, 212, and 220 Should be Modified" (undated). Retrieved October 12, 2007.
  248. ^ a b One prime example of a controversy of the Patriot Act is shown in the recent court case United States v. Antoine Jones. A nightclub owner was linked to a drug trafficking stash house via a law enforcement GPS tracking device attached to his car. It was placed there without a warrant, which caused a serious conviction obstacle for federal prosecutors in court. Through the years the case has risen to the United States Supreme Court where the conviction was overturned in favor of the defendant. The court found that increased monitoring of suspects caused by such legislation like the Patriot Act directly put the suspects Constitutional rights in jeopardy.
  249. ^ USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 220.
  250. ^ a b c EFF, "Let the Sun Set on PATRIOT – Section 220: 'Nationwide Service of Search Warrants for Electronic Evidence'". Retrieved October 12, 2007.
  251. ^ Analysis of Specific USA PATRIOT Act Provisions: Authority to Conduct Secret Searches ("Sneak and Peek"), Electronic Privacy Information Center. Accessed December 5, 2005.
  252. ^ "Uncle Sam Asks: "What the hell is going on here?" in New ACLU Print and Radio Advertisements" (Press release). American Civil Liberties Union. 10 September 2003.
  253. ^ ACLU Ad On "Sneak-and-Peek" Searches: Overblown”. FactCheck.org (2004年9月21日). 2007年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月12日閲覧。
  254. ^ Heather Mac Donald (undated), "Sneak-and-Peek in the Full Light of Day". American Bar Association. Retrieved October 12, 2007.
  255. ^ “Apology Note from the United States Government”. Washington Post. (2006年11月29日). http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/29/AR2006112901155.html?nav=rss_nation/nationalsecurity 
  256. ^ EFF, "Let the Sun Set on PATRIOT – Section 201: 'Authority to Intercept Wire, Oral, and Electronic Communications Relating to Terrorism,' and Section 805, 'Material Support for Terrorism'". Retrieved 2007-10-12.
  257. ^ Let the Sun Set on PATRIOT Section 505 – National Security Letters (NSLs)”. Electronic Frontiers Foundation. 2005年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年10月13日閲覧。
  258. ^ EPIC: National Security Letters (NSLs)”. Electronic Privacy Information Center. 2008年7月11日閲覧。
  259. ^ FBI Unbound: How National Security Letters Violate Our Privacy”. Bill of Rights Defense Committee. 2013年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年7月11日閲覧。
  260. ^ Dunham, Richard S. (2005年11月10日). “The Patriot Act: Business Balks”. BusinessWeek. http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/nov2005/nf20051110_9709_db016.htm 2008年7月11日閲覧。 
  261. ^ "Federal Court Strikes Down National Security Letter Provision of Patriot Act" (Press release). American Civil Liberties Union. 6 September 2007. NEW YORK – A federal court today struck down the amended Patriot Act's National Security Letter (NSL) provision. The law has permitted the FBI to issue NSLs demanding private information about people within the United States without court approval, and to gag those who receive NSLs from discussing them. The court found that the gag power was unconstitutional and that because the statute prevented courts from engaging in meaningful judicial review of gags, it violated the First Amendment and the principle of separation of powers.
  262. ^ Eggen, Dan (2007年9月7日). “Judge Invalidates Patriot Act Provisions”. Washington Post. p. A01. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/06/AR2007090601438.html 
  263. ^ Neumeister, Larry (2007年9月7日). “Judge Strikes Down Part of Patriot Act”. London: Guardian. オリジナルの2007年9月13日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20070913101632/http://www.guardian.co.uk/uslatest/story/0,,-6903200,00.html 2013年9月8日閲覧。 
  264. ^ C. McCarthy, Andrew. “Why Sections 214 and 215 Should be Retained”. American Bar Association. 2008年7月11日閲覧。
  265. ^ “No Patriot Check Out At Libraries”. CBS News. (2003年9月18日). http://www.cbsnews.com/stories/2003/08/19/national/main569135.shtml 
  266. ^ Resolution on the USA Patriot Act and Related Measures That Infringe on the Rights of Library Users”. American Library Association (2003年1月29日). 2008年7月11日閲覧。
  267. ^ Kasindorf, Martin (2003年12月16日). “FBI's reading list worries librarians”. USA Today. http://www.usatoday.com/news/nation/2002-12-16-librarians-usat_x.htm 2008年7月11日閲覧。 
  268. ^ Murphy, Dean E. (2003-04-0). “Some Librarians Use Shredder to Show Opposition to New F.B.I. Powers”. New York Times. http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940DE7DF1338F934A35757C0A9659C8B63 2008年7月11日閲覧。 
  269. ^ “Libraries Rally Against USA Patriot Act”. Politics (Fox News Channel). (2003年5月7日). http://www.foxnews.com/story/0,2933,86167,00.html 2008年7月11日閲覧。 
  270. ^ Graham, Judith (2003年4月3日). “Libraries warning patrons: Federal government may be spying on you.”. Chicago Tribune 
  271. ^ Jones, Barbara M. 2009. “Librarians Shushed No More: The USA Patriot Act, the ‘Connecticut Four,’ and Professional Ethics." Newsletter on Intellectual Freedom 58, no. 6: 195, 221–223.
  272. ^ Ramasastry, Anita (October 5, 2001). Indefinite detention based on suspicion: How The Patriot Act Will Disrupt Many Lawful Immigrants’ Lives. FindLaw. http://writ.news.findlaw.com/commentary/20011005_ramasastry.html 2008年7月11日閲覧。 
  273. ^ Feingold, Russell (2001年10月25日). “Statement Of U.S. Senator Russ Feingold On The Anti-Terrorism Bill From The Senate Floor”. 2008年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年7月11日閲覧。
  274. ^ Resolution Passed at the May 6, 2004 Special Meeting of the Berkeley Division of the Academic Senate” (PDF). University of California. 2008年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年7月11日閲覧。
  275. ^ Surveillance Under the USA PATRIOT Act > Non surveillance provisions”. American Civil Liberties Union (2003年4月3日). 2008年7月11日閲覧。
  276. ^ Patriot Act will prevail over B.C. privacy legislation” (2004年10月29日). 2006年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月6日閲覧。
  277. ^ “USA Patriot Act comes under fire in B.C. report”. CBC News. (2004年10月30日). http://www.cbc.ca/canada/story/2004/10/29/patriotact_bc041029.html 2008年3月6日閲覧。 
  278. ^ a b British Columbia Responds to USA Patriot Act with Tough New Rules on How Service Providers Manage Public Sector Data” (2004年11月11日). 2006年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月6日閲覧。
  279. ^ “Hosting Sensitive Data? Canada May be the Answer”. Internet Industry Watch. (2010年11月25日). オリジナルの2011年2月21日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20110221090428/http://www.internetindustrywatch.com/2010/11/hosting-sensitive-data-canada-may-be-the-answer/ 2010年12月7日閲覧。 
  280. ^ Protection of Privacy Legislation Proclaimed” (2006年11月15日). 2008年3月6日閲覧。
  281. ^ a b President Obama’s Dragnet” (06-06-2013). 06-07-2013閲覧。
  282. ^ Author of Patriot Act: FBI’s FISA Order is Abuse of Patriot Act” (06-06-2013). 06-07-2013閲覧。






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