海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
船舶、海洋施設および航空機から海洋に油および廃棄物を排出すること、船舶および海洋施設において油および廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、廃棄物その他の物の防除、海上火災の発生および拡大の防止、海上火災などに伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋の汚染および海上災害を防止し、あわせて海洋の汚染防止に関する国際的な約束の的確な実施を確保して海洋環境の保全と国民の生命、身体および財産を保護しようとする法律である。この法律により、船舶の構造、設備を規制し、その適合性を確保するためのいろいろな基準を定めている。タンカーの大型化、油以外の物質の海上輸送の増大、タンカーによる油流出事故などを契機として、海洋環境の保全に関する認識が国際的に高まり、軽質油、バラ積み有害液体物質、容器などに収納されて輸送される有害物質、ふん尿などの汚水、ごみなどの廃物も加えて締結された包括的条約である、いわゆる MARPOL73/78 条約の加入のために整備された。海洋汚染防止に関する法律としては、1972 年(昭和 47 年)6 月から施行された「海洋汚染防止法」が、1976 年(昭和 51 年)6 月に海上災害の防止を目的として一部改正され、法律名も現在のものに変更されていたが、 MARPOL73/78 条約の発効と相まって、1983 年(昭和 58 年)5 月に一部改正・公布されたもので、条約の各附属書の発効に合わせて順次改正・施行されることになっている。 |

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