浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針
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「水底土砂に係る判定基準」の記事における「浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針」の解説
水底土砂に係る判定基準 物質基準アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 非イオン界面活性剤 10mg/L / 不検出(定量下限値1mg/L) ベンゾ(a)ピレン 0.0001mg/L以下 / 0.00001mg/L以下 トリブチルスズ化合物 0.00002mg/L以下 / 0.000002mg/L以下 注1:上記の基準「水産用水基準」が定める基準で判定基準項目若しくは要監視項目に該当しないもの。 注2:水産用水基準における底質の有害物質に関する基準の記述において、「底質から溶出した有害物質は底質上層の海水中に拡散することを考慮し、水産用水基準の10 倍を下回ること。」とされていることから、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験方法」により得られた検液中の有害物質のうち、水産用水基準で基準値が定められている有害物質については、基準値の目安を水産用水基準の基準値の10 倍を下回ることとした。 出典:「水産用水基準(2000年版)」(2000年12月、社団法人日本水産資源保護協会)
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