LGBTの権利と裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/28 05:01 UTC 版)
「日本におけるLGBTの権利」の記事における「LGBTの権利と裁判」の解説
1991年(平成3年) - 「東京都青年の家事件」 女装での出勤を禁止した業務命令や、配置転換に従わなかったとして解雇された性同一性障害者の会社員が解雇を無効にするよう提訴した。それに対し2002年(平成14年)6月20日東京地裁は、「債権者は本件申出をした当時には、性同一性障害(性転換症)として、精神的、肉体的に女性として行動することを強く求めており、他者から男性としての行動を要求され又は女性としての行動を抑制されると、多大な精神的苦痛を被る状態にあったということができる」とし、「女性の容姿をした社員を就労させることが、会社における企業秩序又は業務遂行において、著しい支障を来すと認められないから、本件服務命令違反を理由とする懲戒解雇に相当性は認められない」と述べ、解雇は無効であるとの判決を下した。 2012年(平成24年)11月、性同一性障害で戸籍上の性別を男性から女性に変えた会社経営者が静岡県湖西市の会員制ゴルフ場から入会を拒否されたとして、運営会社などを相手に約786万円の損害賠償を求めた訴訟を静岡地裁浜松支部に起こした。運営会社側は第1回口頭弁論で請求棄却を求めており、2013年3月時点で係争中である。運営会社側は「更衣室で女性会員から苦情が出るのを懸念した。」としている。 2019年2月14日、8都道府県に住む同性婚を求める13組の同性カップルが国を相手取り一斉提訴。
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