CPTPPの発効後の税率の適用関係とは? わかりやすく解説

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CPTPPの発効後の税率の適用関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:04 UTC 版)

環太平洋パートナーシップ協定」の記事における「CPTPPの発効後の税率の適用関係」の解説

CPTPPは、最初の6カ国とその後の5カ国とで発効時期異なるため、特に段階的引下げを行う品目場合適用関係が問題になる。これについてはCPTPP協定によって適用されるTPP協定附属書2-Dの4の規定により、 協定発効日(2018年12月30日)の後、新たに発効する国(新締約国)については、日本を含む当初締約国適⽤する関税撤廃スケジュールは、①新締約国発効日を起点として適⽤する、②協定発効日(2018年12月30日)に発効したものとして適⽤するキャッチアップする)のいずれかを、その都度決定することとなっている。 ベトナムについては、 1) メキシコベトナムお互いにキャッチアップしない(①) 2) メキシコ以外の締約国日本シンガポールニュージーランドカナダオーストラリア)とベトナムお互いにキャッチアップする (②) と決定されている。 なお当初締約国キャッチアップをした場合は、新締約国には選択権はなくキャッチアップを⾏う義務があり、当初締約国キャッチアップをしない場合は、新締約国キャッチアップを⾏うかどうか選択できるペルーについては、2021年7月21日国内手続完了した旨を通報し9月19日発効したペルーについては、すべての締約国お互いにキャッチアップする。

※この「CPTPPの発効後の税率の適用関係」の解説は、「環太平洋パートナーシップ協定」の解説の一部です。
「CPTPPの発効後の税率の適用関係」を含む「環太平洋パートナーシップ協定」の記事については、「環太平洋パートナーシップ協定」の概要を参照ください。

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