CPTPPの発効後の税率の適用関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:04 UTC 版)
「環太平洋パートナーシップ協定」の記事における「CPTPPの発効後の税率の適用関係」の解説
CPTPPは、最初の6カ国とその後の5カ国とで発効時期が異なるため、特に段階的引下げを行う品目の場合の適用関係が問題になる。これについてはCPTPP協定によって適用されるTPP協定附属書2-Dの4の規定により、 協定の発効日(2018年12月30日)の後、新たに発効する国(新締約国)については、日本を含む当初の締約国が適⽤する関税撤廃のスケジュールは、①新締約国の発効日を起点として適⽤する、②協定の発効日(2018年12月30日)に発効したものとして適⽤する(キャッチアップする)のいずれかを、その都度、決定することとなっている。 ベトナムについては、 1) メキシコとベトナムはお互いにキャッチアップしない(①) 2) メキシコ以外の締約国(日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア)とベトナムはお互いにキャッチアップする (②) と決定されている。 なお当初の締約国がキャッチアップをした場合は、新締約国には選択権はなくキャッチアップを⾏う義務があり、当初の締約国がキャッチアップをしない場合は、新締約国はキャッチアップを⾏うかどうか選択できる。 ペルーについては、2021年7月21日に国内手続を完了した旨を通報し、9月19日に発効した。ペルーについては、すべての締約国とお互いにキャッチアップする。
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