B節:抵当貸付の最低基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「B節:抵当貸付の最低基準」の解説
事実上、B節は、住宅ローンの貸付けについての全国的な審査基準を定めるものである。B節は、預金機関に対してその健全性規制当局によって求められる最低限の審査基準を満たさないような抵当貸付の審査基準を用いることを求める趣旨ではない。住宅抵当ローンの貸付にあたっては、FRBの規則に従い、ローンの実行時において当該消費者が当該ローンをその約定に従って返済し租税、保険料(抵当貸付保証保険を含む。)および負担金を支払う合理的な能力を有することを、検証され文書化された情報に基づいて合理的かつ誠実に判断しなければならない。このとき、同一の住居によって担保される同一消費者に対する住宅抵当ローンも(知っている場合または知っている理由がある場合には)考慮されなければならない。この判断の際には、所得または資産の額についての検証も必要である。 また、セーフ・ハーバー・ルールとして、住宅抵当ローンにかかる債権者および本編の責任の下での当該ローンの譲受人は、「適格抵当貸付」については貸付真実法129C条(a)を満たすものと推定してよい。「適格抵当貸付」とは、住宅抵当ローンであって、(i)当該ローンのための通常の定期的な支払が(I)元本残高の増加をもたらし、または(II)一定の例 外を除いて元本の返済の延期を許容する、というものでないもので、(ii)一定の例外を除いて、その契約条件がバルーン返済をもたらさないこと、その他の さまざまな要件を満たすものをいう。 また、「適格抵当貸付」についての期限前返済違約金の原則的禁止 や全ての住宅ローンについての仲裁条項の禁止 など、ローンの契約条件についても規制されている。
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