B節:規制の執行および救済の向上とは? わかりやすく解説

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B節:規制の執行および救済の向上

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「B節:規制の執行および救済の向上」の解説

B節はSECに対してさらなる執行権限与えている。これに含まれる内部告発者賞金プログラム」(whistleblower bounty program) は、2006年内国歳入庁によって制定され同様のプログラム基礎としている。このプログラムSECによる執行成功導いた情報提供者100万ドル超える制裁金10%から30%までを受領することを認めるものであるまた、この節にある921条は、SEC紛争前強制的な仲裁禁じることを認めている。 さらに、929I条は、1934年証券取引所法および1940年投資会社法改正し1934年証券取引法17 条(b)に基づいて取得した記録もしくは情報、または当該情報本編目的推進するための利用監視リスク評価またはその他の規制監督業務を含 む。)のためにSECにより取得され場合には当該記録もしくは情報基礎としてもしくは当該記録もしくは情報由来して取得され記録もしくは情報(す なわち、検査から得られたような情報)の公開要しないこととしている。この結果情報自由法は SEC適用されないこととなったSEC規制監督業務の一部考え文書の公開拒絶することができるようになったのであるSECは、この改正業者検査のためには必要であるとするが、この規定SEC連邦機関適用のある典型的な情報公開ルール回避することを許容するものとして批判されて いる。なお、かつてのSECは、情報自由法に基づく請求拒絶するに際しては、営業秘密というより狭い例外事由根拠としていた。

※この「B節:規制の執行および救済の向上」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「B節:規制の執行および救済の向上」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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