B節:規制の執行および救済の向上
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「B節:規制の執行および救済の向上」の解説
B節はSECに対してさらなる執行権限を与えている。これに含まれる「内部告発者賞金プログラム」(whistleblower bounty program) は、2006年に内国歳入庁によって制定された同様のプログラムを基礎としている。このプログラムはSECによる執行を成功に導いた情報提供者が100万ドルを超える制裁金の10%から30%までを受領することを認めるものである。 また、この節にある921条は、SECが紛争前の強制的な仲裁を禁じることを認めている。 さらに、929I条は、1934年証券取引所法および1940年投資会社法を改正し、1934年証券取引法17 条(b)に基づいて取得した記録もしくは情報、または当該情報が本編の目的を推進するための利用(監視、リスク評価またはその他の規制・監督業務を含 む。)のためにSECにより取得された場合には当該記録もしくは情報を基礎としてもしくは当該記録もしくは情報に由来して取得された記録もしくは情報(す なわち、検査から得られたような情報)の公開を要しないこととしている。この結果、情報自由法は SECに適用されないこととなった。SECは規制・監督業務の一部と考える文書の公開を拒絶することができるようになったのである。SECは、この改正は 業者の検査のためには必要であるとするが、この規定はSECが連邦機関に適用のある典型的な情報公開ルールを回避することを許容するものとして批判されて いる。なお、かつてのSECは、情報自由法に基づく請求を拒絶するに際しては、営業秘密というより狭い例外事由を根拠としていた。
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