50CC以下とは? わかりやすく解説

50cc以下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 10:08 UTC 版)

サイドカー」の記事における「50cc以下」の解説

原動機排気量50cc以下または定格出力600W以下のものは、側車付き2輪、または3輪以上のいずれであっても車両法上第一種原動機付自転車扱いとなる。この場合側車部分を外して走行できる構造そうでないかは無関係である。なお、道路運送車両法の保安基準から長さ2.5m、幅1.3m、高さ2m超える事はできない側車有無関わらず原付格(車両法)であるためナンバー取得自治体市町村役所等となる。ただし税区分および課税標識ナンバープレート)の色や形式区分自治体によっても異なり、更に側車有無仕様によっても税区分異な場合があるため、側車取り付け取り外しした場合扱い自治体確認する必要がある車両法上原付であるため、高速自動車国道および自動車専用道路通行できない道路交通法上の扱いについては、以下のとおりとなる。 側車部分を外しても走行できる構造のもの:側車付き2輪として原付交通法)扱い 側車部分を外して走行できない構造の3輪以上のもの平成2年12月6日総理府告示48号満たす3輪のもの:原付交通法)扱い 総理府告示満たさない排気量20cc超 - 50ccまたは定格出力250W超 - 600W以下のもの:自動車交通法)扱いいわゆるミニカー (車両) 総理府告示満たさない排気量20cc以下または定格出力250W以下のもの:原付交通法)扱い 原付交通法)扱いである場合には、原付免許で運転でき、乗車定員は1名(サイドカー部分には乗車できない)、法定速度は30km/hのまま、ヘルメット着用義務あり、原動機付自転車二段階右折適用である。積載重量制限単車変わらず30kg以下である。なおミニカー (車両)扱い場合については同項目参照のこと。

※この「50cc以下」の解説は、「サイドカー」の解説の一部です。
「50cc以下」を含む「サイドカー」の記事については、「サイドカー」の概要を参照ください。

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