50cc以下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 10:08 UTC 版)
原動機が排気量50cc以下または定格出力600W以下のものは、側車付き2輪、または3輪以上のいずれであっても、車両法上は第一種原動機付自転車扱いとなる。この場合、側車部分を外して走行できる構造かそうでないかは無関係である。なお、道路運送車両法の保安基準から長さ2.5m、幅1.3m、高さ2mを超える事はできない。 側車の有無に関わらず原付格(車両法)であるためナンバー取得は自治体(市町村)役所等となる。ただし税区分および課税標識(ナンバープレート)の色や形式区分は自治体によっても異なり、更に側車の有無や仕様によっても税区分が異なる場合があるため、側車を取り付け・取り外しした場合の扱いは自治体に確認する必要がある。 車両法上原付であるため、高速自動車国道および自動車専用道路は通行できない。 道路交通法上の扱いについては、以下のとおりとなる。 側車部分を外しても走行できる構造のもの:側車付き2輪として原付(交通法)扱い 側車部分を外して走行できない構造の3輪以上のもの平成2年12月6日総理府告示第48号を満たす3輪のもの:原付(交通法)扱い 総理府告示を満たさない排気量20cc超 - 50ccまたは定格出力250W超 - 600W以下のもの:自動車(交通法)扱い、いわゆるミニカー (車両) 総理府告示を満たさない排気量20cc以下または定格出力250W以下のもの:原付(交通法)扱い 原付(交通法)扱いである場合には、原付免許で運転でき、乗車定員は1名(サイドカー部分には乗車できない)、法定速度は30km/hのまま、ヘルメット着用義務あり、原動機付自転車の二段階右折適用である。積載重量制限は単車と変わらず30kg以下である。なおミニカー (車両)扱いの場合については同項目を参照のこと。
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