とくていどくりつぎょうせいほうじんとうのろうどうかんけいにかんする‐ほうりつ〔トクテイドクリツギヤウセイハフジントウのラウドウクワンケイにクワンするハフリツ〕【特定独立行政法人等の労働関係に関する法律】
行政執行法人の労働関係に関する法律
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/26 16:39 UTC 版)
行政執行法人の労働関係に関する法律(ぎょうせいしっこうほうじんのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、行政執行法人(旧・特定独立行政法人)の職員による争議行為を禁止するとともに、職員による労働組合の結成および団体交渉などについて定める日本の法律。法令番号は昭和23年法律第257号、1948年(昭和23年)12月20日に公布された。
- 1 行政執行法人の労働関係に関する法律とは
- 2 行政執行法人の労働関係に関する法律の概要
- 3 脚注
固有名詞の分類
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