領土の放棄または信託統治への移管とは? わかりやすく解説

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領土の放棄または信託統治への移管

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:16 UTC 版)

日本国との平和条約」の記事における「領土の放棄または信託統治への移管」の解説

カイロ宣言」も参照 台湾フォルモサ)・澎湖諸島(ペスカドレス)の権利権限及び請求権放棄第2条(b)) 朝鮮独立承認済洲島巨文島及び欝陵島を含む朝鮮対す全ての権利権原及び請求権放棄第2条(a)千島列島南樺太(南サハリン)の権利権限及び請求権放棄第2条(c)国際連盟からの委任統治領であった南洋諸島権利権限及び請求権放棄。同諸島国際連合信託統治領とする1947年4月2日国際連合安全保障理事会決議承認第2条(d)) 南極大和雪原など)の権利権限及び請求権放棄第2条(e)) 新南群島スプラトリー諸島)・西沙群島パラセル諸島)の権利権原及び請求権放棄第2条(f)) 南西諸島北緯29以南琉球諸島大東諸島など)・南方諸島孀婦岩より南。小笠原諸島ボニン諸島)・西之島ロサリオ島)・火山列島)・沖ノ鳥島南鳥島マーカス島)をアメリカ合衆国信託統治領とする同国提案があればこれに同意第3条

※この「領土の放棄または信託統治への移管」の解説は、「日本国との平和条約」の解説の一部です。
「領土の放棄または信託統治への移管」を含む「日本国との平和条約」の記事については、「日本国との平和条約」の概要を参照ください。

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