領土の放棄または信託統治への移管
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:16 UTC 版)
「日本国との平和条約」の記事における「領土の放棄または信託統治への移管」の解説
「カイロ宣言」も参照 台湾(フォルモサ)・澎湖諸島(ペスカドレス)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(b)) 朝鮮の独立を承認。済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a)) 千島列島・南樺太(南サハリン)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(c)) 国際連盟からの委任統治領であった南洋諸島の権利、権限及び請求権の放棄。同諸島を国際連合の信託統治領とする1947年4月2日の国際連合安全保障理事会決議を承認(第2条(d)) 南極(大和雪原など)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(e)) 新南群島(スプラトリー諸島)・西沙群島(パラセル諸島)の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(f)) 南西諸島(北緯29度以南。琉球諸島・大東諸島など)・南方諸島(孀婦岩より南。小笠原諸島(ボニン諸島)・西之島(ロサリオ島)・火山列島)・沖ノ鳥島・南鳥島(マーカス島)をアメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案があればこれに同意(第3条)
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