韓国法とは? わかりやすく解説

韓国法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「韓国法」の解説

日本法継受した韓国では、おおむね同様の方式によっている。 異なる点として、主に次のようなものがある。 規定加え又は全部改めで、規定を区切らない例えば、「第一条第一項を次のようにし、同条第三項を第四項にして、同条に第二項及び第三項を各々次のように新設する」という改正規定続けて改正後第一項から第三項までをまとめて掲げる。 規定移動前・後にその一部又は全部改めることができる。 例えば、「第一条第二項を第三項にし、同条に第二項を次のように新設して、同条第三項(従前第二項)を次のようにする」、『第一条第二項中「甲」を「乙」にし、同項を第三項にして、同条に第二項を次のように新設する』や『第一条第二項を第三項にし、同条に第二項を次のように新設して第三項(従前第二項)中「甲」を「乙」にする』とする。 字句削り加え廃止され、現在はいずれも「改め方式よる。 規定一括移動は、「第一条及び第二条各々第二条及び第三条にする」「第一条第二項から第五項までを各々第四項から第七項までにする」といったように改正前後とも範囲で示す方式よる。枝番号の移動別途示すことは、日本法と同じである。なお、日本法のように、最初又は最後規定のみを別個に移動しないことに注意要する。 「~に改める」の代わりに~にする」とする。 規定加えるには、加えられる規定位置直接明示して「第○条に第○項を次のように新設する」などとする。後段ただし書についても同様である。 「~し(하고)、~して(하며)、~し(하고)」と、接続形交互に変える。 「うち」に該当するものを用いない。 「段」や「本文」、「各号以外の部分」(=各号列記以外の部分)を常に明記するただし書後段)を全改して、後段ただし書)とする場合には、「第一条第二ただし書後段)を後段ただし書)にして次のようにする」とする。

※この「韓国法」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「韓国法」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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