韓国法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
日本法を継受した韓国では、おおむね同様の方式によっている。 異なる点として、主に次のようなものがある。 規定の加え又は全部改めで、規定を区切らない。 例えば、「第一条第一項を次のようにし、同条第三項を第四項にして、同条に第二項及び第三項を各々次のように新設する」という改正規定に続けて、改正後の第一項から第三項までをまとめて掲げる。 規定の移動前・後にその一部又は全部を改めることができる。 例えば、「第一条第二項を第三項にし、同条に第二項を次のように新設して、同条第三項(従前の第二項)を次のようにする」、『第一条第二項中「甲」を「乙」にし、同項を第三項にして、同条に第二項を次のように新設する』や『第一条第二項を第三項にし、同条に第二項を次のように新設して、第三項(従前の第二項)中「甲」を「乙」にする』とする。 字句の削り・加えが廃止され、現在はいずれも「改め」方式による。 規定の一括移動は、「第一条及び第二条を各々第二条及び第三条にする」「第一条第二項から第五項までを各々第四項から第七項までにする」といったように、改正前後とも範囲で示す方式による。枝番号の移動を別途示すことは、日本法と同じである。なお、日本法のように、最初又は最後の規定のみを別個に移動しないことに注意を要する。 「~に改める」の代わりに「~にする」とする。 規定を加えるには、加えられる規定の位置を直接明示して「第○条に第○項を次のように新設する」などとする。後段やただし書についても同様である。 「~し(하고)、~して(하며)、~し(하고)」と、接続形を交互に変える。 「うち」に該当するものを用いない。 「段」や「本文」、「各号以外の部分」(=各号列記以外の部分)を常に明記する。 ただし書(後段)を全改して、後段(ただし書)とする場合には、「第一条第二項ただし書(後段)を後段(ただし書)にして次のようにする」とする。
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