革命女性法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 22:50 UTC 版)
詳細は「サパティスタ民族解放軍における女性(英語版)」を参照 サパティスタが蜂起した1994年1月1日、サパティスタ民族解放軍はほかの革命諸法とともに革命女性法を発布した。革命女性法は先住民族女性に諮問して作成した後、先住民地下革命委員会によって起草、批准された法律である。革命女性法は「伝統的な家父長主導」を変えようとしており、チアパスの女性の不満を対処した。これらの法律はサパティスタ民族解放軍の「権力の中心から軽んじられた者に権力を移す」試みと同時に行われた。下記は革命女性法を構成した10か条である。 女性は種族、信仰、肌の色政治信条によって差別されず、自身の能力と意思によって革命闘争に参加する権利をもつ。 女性は労働とその公正な対価を得る権利をもつ。 女性は産んで育てる子供の数を決める権利をもつ。 女性はコミュニティ事務に参加する権利と、自由かつ民主的に選出されて指導部に入る権利をもつ。 女性は健康と栄養に関する初期治療を受ける権利をもつ。 女性は教育を受ける権利をもつ。 女性は恋愛と性のパートナーを選ぶ権利をもち、結婚を強制されない。 女性は家族と他人から暴力や肉体的虐待を受けず、強姦と強姦未遂は厳罰されるべきである。 女性は組織の指導部になることや、革命軍で階級をもつことができる。 女性は革命法で定められるすべての権利と義務をもつ。
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