除籍事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 06:20 UTC 版)
除籍は、「学籍に関する記録」についての概念であり、一般的に「学籍に関する記録」の追加がなされない状態になること全般をいう。除籍は、卒業・修了・退学・転学などがあれば、必然的に生じる。除籍となると、「学籍に関する記録」を初めとして、各種分野に対して必要な処理がされ、その後に「学籍に関する記録」の追加がされなくなる。 学生等が死亡した場合や、認定死亡および失踪宣告の効力が生じた場合などにも除籍となる。この場合は、「死亡」「失踪宣告の効力発生」などが「学籍に関する記録」に追加された後は、記録する情報がなくなり除籍状態となる。ただし、卒業・修了・退学・転学などの場合も、死亡・失踪宣告効力発生などの場合も、その後に諸証明を行うために、除籍の発生理由に応じて、法令等に基づいた一定の期間は記録が保存し続けられる。 その他については、義務教育にあたる場合を除いて、「在学できる期間を超えた場合」「休学できる期間を超えても復学しなかった場合」などでは、事前に退学届を提出して校長(学長を含む)より、法令および学則等に基づいて、退学の許可を受けておかなければ、自動的に「退学をともなわない除籍」となる。その後に、退学の申請をして退学の許可を受けることができるかどうかは、除籍となった理由や各学校等の規則によって異なる。ただし、証明書の発行などは「退学をともなう除籍」となった者と同様の取り扱いが行われるのが一般的である。 「授業料の納付を怠り督促しても納入しなかった場合」は、学校等によっては、一定期限内に納付することによって、新たに入学を経ないまま、除籍された状態より「学籍に関する記録」が再び追加されるという「在籍している状態に戻る」(復籍)することが可能な場合もある。さらに、授業料等を納入するまでは、証明書の発行を一時停止されることもある。
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