降伏文書調印に関する詔書
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「日本の降伏文書」の記事における「降伏文書調印に関する詔書」の解説
以上を受けて昭和天皇は「降伏文書調印に関する詔書」を発した(原文は段落がなく全て繋がっている)。 朕ハ昭和二十年七月二十六日米英支各国政府ノ首班カポツダムニ於テ発シ後ニ蘇聯邦カ参加シタル宣言ノ掲フル諸条項ヲ受諾シ、帝国政府及大本営ニ対シ、聯合国最高司令官カ提示シタル降伏文書ニ朕ニ代リ署名シ且聯合国最高司令官ノ指示ニ基キ陸海軍ニ対スル一般命令ヲ発スヘキコトヲ命シタリ朕ハ朕カ臣民ニ対シ、敵対行為ヲ直ニ止メ武器ヲ措キ且降伏文書ノ一切ノ条項並ニ帝国政府及大本営ノ発スル一般命令ヲ誠実ニ履行セムコトヲ命ス御名御璽昭和二十年九月二日(東久邇宮内閣閣僚全員連署) — 大東亞戰爭終結ニ關スル關係文書調印ニ關スル件
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