金融庁による処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 08:47 UTC 版)
「有限責任監査法人トーマツ」の記事における「金融庁による処分」の解説
2006年(平成18年)3月30日 - 法人本体と法人の元社員7名が公認会計士法の規定に基づく処分を受ける。株式会社エムティーシーアイ、株式会社サワコー・コーポレーション、株式会社ナナボシの3件の監査証明に係る審理体制と教育研修体制について法人は戒告を受け、元社員はそれぞれ1ヶ月から3ヶ月の業務停止処分を受けた。
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金融庁による処分
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「監査法人ウィングパートナーズ」の記事における「金融庁による処分」の解説
2009年7月8日、金融庁は株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパンが作成した財務諸表について、金融商品取引法に基づく監査証明を行ったウィングパートナーズに対し、2009年7月15日から2009年8月14日までの業務停止1ヶ月及び業務改善命令の処分を下した。また、代表社員である赤坂に業務停止1年6ヶ月、同じく代表社員である吉野に業務停止1年3ヶ月の処分を下した。また、別の社員(森下賢二)にも業務停止3ヶ月の処分が下された。(赤坂及び吉野に対しては、株式会社ペイントハウスが作成した財務書類について、証券取引法に基づく監査証明を行ったことに対する処分が行われているため、業務停止期間が長い。森下賢二についてはその後、日本公認会計士協会より平成25年11月8日から平成26年3月7日まで、また引き続き平成26年3月8日から平成26年10月7日までの合計1年間という異例の長さに渡る会員権の停止の懲戒処分が行われている。
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