金融庁による処分とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 金融庁による処分の意味・解説 

金融庁による処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 08:47 UTC 版)

有限責任監査法人トーマツ」の記事における「金融庁による処分」の解説

2006年平成18年3月30日 - 法人本体法人元社員7名が公認会計士法規定に基づく処分を受ける。株式会社エムティーシーアイ、株式会社サワコー・コーポレーション、株式会社ナナボシの3件の監査証明係る審理体制教育研修体制について法人戒告を受け、元社員それぞれ1ヶ月から3ヶ月業務停止処分受けた

※この「金融庁による処分」の解説は、「有限責任監査法人トーマツ」の解説の一部です。
「金融庁による処分」を含む「有限責任監査法人トーマツ」の記事については、「有限責任監査法人トーマツ」の概要を参照ください。


金融庁による処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 04:28 UTC 版)

監査法人ウィングパートナーズ」の記事における「金融庁による処分」の解説

2009年7月8日金融庁株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパン作成した財務諸表について、金融商品取引法に基づく監査証明行ったウィングパートナーズに対し2009年7月15日から2009年8月14日までの業務停止1ヶ月及び業務改善命令処分下したまた、代表社員である赤坂業務停止1年6ヶ月同じく代表社員である吉野業務停止1年3ヶ月処分下したまた、別の社員森下賢二)にも業務停止3ヶ月処分下された。(赤坂及び吉野に対しては、株式会社ペイントハウス作成した財務書類について、証券取引法に基づく監査証明行ったことに対す処分が行われているため、業務停止期間が長い森下賢二についてはその後日本公認会計士協会より平成25年11月8日から平成26年3月7日まで、また引き続き平成26年3月8日から平成26年10月7日までの合計1年間という異例長さに渡る会員権停止懲戒処分が行われている。

※この「金融庁による処分」の解説は、「監査法人ウィングパートナーズ」の解説の一部です。
「金融庁による処分」を含む「監査法人ウィングパートナーズ」の記事については、「監査法人ウィングパートナーズ」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「金融庁による処分」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「金融庁による処分」の関連用語

金融庁による処分のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



金融庁による処分のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの有限責任監査法人トーマツ (改訂履歴)、監査法人ウィングパートナーズ (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS