金融庁からの行政処分とは? わかりやすく解説

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金融庁からの行政処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/18 09:11 UTC 版)

シティバンク銀行」の記事における「金融庁からの行政処分」の解説

資金洗浄防止するための本人確認手続監視体制不備があったとして、2009年6月26日金融庁シティバンク銀行に対して翌月15日から1か月間、個人金融部門販売勧誘業務停止する行政処分実施した前身シティバンク、エヌ・エイ在日支店2004年金融庁から同様の理由行政処分受けている(ただし、処分内容異なり、このときは、丸の内支店等認可取消いわゆる閉鎖による、プライベート・バンキング業務からの撤退であった)。 さらに、外貨預金投資信託仕組預金リスク商品勧誘において、顧客が被る可能性のあるリスクについて説明なされていない、「分配金確実に受領できる」「長期的に保有すれば損をする可能性ほとんどない」などと不確実な事項断定的に説明していた、目論見書交付していなかった、などの法令違反指摘され金融庁2011年12月16日2012年1月10日から2月9日まで個人へのリスク商品勧誘停止する行政処分実施した2000年代入り3度行政処分業務停止処分)が科された。

※この「金融庁からの行政処分」の解説は、「シティバンク銀行」の解説の一部です。
「金融庁からの行政処分」を含む「シティバンク銀行」の記事については、「シティバンク銀行」の概要を参照ください。

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