金融庁からの行政処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/18 09:11 UTC 版)
「シティバンク銀行」の記事における「金融庁からの行政処分」の解説
資金洗浄を防止するための本人確認手続や監視体制に不備があったとして、2009年6月26日に金融庁がシティバンク銀行に対して、翌月15日から1か月間、個人金融部門の販売・勧誘業務を停止する行政処分を実施した。前身のシティバンク、エヌ・エイ在日支店も2004年に金融庁から同様の理由で行政処分を受けている(ただし、処分内容は異なり、このときは、丸の内支店等の認可取消いわゆる閉鎖による、プライベート・バンキング業務からの撤退であった)。 さらに、外貨預金・投資信託・仕組預金等リスク性商品の勧誘において、顧客が被る可能性のあるリスクについて説明がなされていない、「分配金が確実に受領できる」「長期的に保有すれば損をする可能性がほとんどない」などと不確実な事項を断定的に説明していた、目論見書を交付していなかった、などの法令違反が指摘され、金融庁は2011年12月16日、2012年1月10日から2月9日まで個人へのリスク性商品勧誘を停止する行政処分を実施した。2000年代に入り、3度も行政処分(業務停止処分)が科された。
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