重要消費者紛争とは? わかりやすく解説

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重要消費者紛争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:09 UTC 版)

岡安商事」の記事における「重要消費者紛争」の解説

2013年平成25年)、金の国先物取引関わる顧客とのトラブルが、国民生活センターの重要消費者紛争に指定された。 顧客主張によると、「2013年平成25年3月に『確実に儲かる』と言われて3口180万円岡安商事と金国内先物取引契約をし、さらに『1週間返すから』と言われ120万円追加した。しかし、その後損失出た聞かされ1週間返すはずの120万円返済されなかった。その後もよく理解していなかったが言われるがまま取引継続し8月になって証拠金等不足額請求書届き5万円を請求された。岡安商事電話をしたが、『納得して取引したこと』『何が問題か』などと言われ相手にされなかった。地元消費生活センター相談行き解約したが、返金されたのは26万円だった。300万円全額返してほしい」ということである。 岡安商事は、地元消費生活センターに対して社内調査結果顧客が言うような事実はない。本件取引には何ら問題がない」とし、9月顧客消費生活センター岡安商事での面談、さらに顧客立会いの下での第三者委員会でもそのように回答した。そのため、顧客国民生活センター紛争解決委員会裁判外紛争解決手続(ADR)を申請し、重要消費者紛争に指定された。しかし、岡安商事は、「すでに地元消費生活センター回答したとおりであり、本人立会いの下で第三者委員会でも説明した」としてADRによる解決拒否した再度要請にも応じなかったため、紛争解決委員会国民生活センター第22条に基づく文書提出要求書および出席要求書送付したが、岡安商事からの回答変わらず紛争解決委員会は「和解成立する見込みなし」としてADR手続き終了した

※この「重要消費者紛争」の解説は、「岡安商事」の解説の一部です。
「重要消費者紛争」を含む「岡安商事」の記事については、「岡安商事」の概要を参照ください。

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