重要消費者紛争
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:09 UTC 版)
2013年(平成25年)、金の国内先物取引に関わる顧客とのトラブルが、国民生活センターの重要消費者紛争に指定された。 顧客の主張によると、「2013年(平成25年)3月に『確実に儲かる』と言われて3口180万円で岡安商事と金の国内先物取引の契約をし、さらに『1週間で返すから』と言われて120万円を追加した。しかし、その後、損失が出たと聞かされ、1週間で返すはずの120万円も返済されなかった。その後もよく理解していなかったが言われるがままに取引を継続し、8月になって証拠金等不足額請求書が届き5万円を請求された。岡安商事に電話をしたが、『納得して取引したこと』『何が問題か』などと言われて相手にされなかった。地元の消費生活センターに相談に行き解約したが、返金されたのは26万円だった。300万円全額を返してほしい」ということである。 岡安商事は、地元の消費生活センターに対して「社内調査の結果、顧客が言うような事実はない。本件取引には何ら問題がない」とし、9月の顧客・消費生活センター・岡安商事での面談、さらに顧客立会いの下での第三者委員会でもそのように回答した。そのため、顧客は国民生活センターの紛争解決委員会に裁判外紛争解決手続(ADR)を申請し、重要消費者紛争に指定された。しかし、岡安商事は、「すでに地元の消費生活センターで回答したとおりであり、本人立会いの下で第三者委員会でも説明した」としてADRによる解決を拒否した。再度の要請にも応じなかったため、紛争解決委員会は国民生活センター法第22条に基づく文書提出要求書および出席要求書を送付したが、岡安商事からの回答は変わらず、紛争解決委員会は「和解が成立する見込みなし」としてADR手続きを終了した。
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