重要無形文化財の指定要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 05:49 UTC 版)
国の重要無形文化財に指定された際に定められた要件は以下の3つで、糸つむぎ・絣(かすり)くびり・織の3工程について指定されている。(※重要無形文化財保持団体認定書より抜粋) 使用する糸はすべて真綿より手つむぎした撚りの掛からない無撚糸を使用すること 絣模様を付ける場合は手括りによること 地機で織ること 以上の3要件のすべてを満たさない場合は重要無形文化財とはみなされないが、「本場結城紬」であることには相違ない(「本場結城紬」は元々は高機で織られたものにも証紙を貼るためにつけられた登録商標である)。現在は絹紡糸、絹糸と交ぜて織る半工業製品も生産されているこれを本結城とは言えない。 2004年に発覚した「重要無形文化財指定」証票の不正交付は、絣が手くびりではない「すり込み」(以下参照)に対して行われていた。他の2項目は満たしており、価値は重要無形文化財に相当すると結城紬技術保存会が判断したためと思われる。翌年から「重要無形文化財」の表示はなくなったが、認定を取り消されたわけではない。
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