郡上藩主、郡上藩役人に対する判決とは? わかりやすく解説

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郡上藩主、郡上藩役人に対する判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「郡上藩主、郡上藩役人に対する判決」の解説

郡上藩主の金森頼錦は、郡上藩年貢徴収法改正について、幕府役人である美濃郡代青木次郎九郎幕府要人介入求めたことが筋違いであると厳しく断罪された。また気良村甚助違法な処刑更には石徹白騒動の処理の不手際について厳しく指摘され改易盛岡藩永預け言い渡された。ここに金森家大名家としては断絶した判決言い渡し後、即日金森頼錦盛岡藩身柄引き取られ、まず盛岡藩江戸藩邸用意され囲いの間収容された。宝暦9年1759年1月には幕府許可受けた上で盛岡移送され宝暦13年1763年)の死去まで盛岡監禁生活を送ることになる。 一方郡上藩役人対す判決では、石徹白騒動責任問われ家老渡辺外記粥川兵衛遠島とされたが、その他の郡上藩役人への判決比較的軽いものであり、これは2名の郡上藩役人死罪言い渡され石徹白騒動判決とは対照的であった郡上一揆に関する郡上藩役人罪状は、美濃郡代青木次郎九郎幕府要人に対して郡上藩年貢徴収法改正への介入依頼したこと、検見取導入が強引であったこと、そして気良村甚助違法な処刑関与したことなどが挙げられている。 郡上一揆関連郡上藩役人処分石徹白騒動処分よりも軽かったのは、郡上藩全体巻き込み歩岐島騒動のような大規模な騒動起こすなど、力で対抗してくる農民たちを相手とした郡上一揆対し野心家神主、石徹白豊前郡上藩役人癒着事件こじらせることになった石徹白騒動の方が、郡上藩役人責任追及が行やすかったためであると考えられる

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