適格合併の要件とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 適格合併の要件の意味・解説 

適格合併の要件(法人税法2条12号の8)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:09 UTC 版)

合併 (企業)」の記事における「適格合併の要件(法人税法2条12号の8)」の解説

合併法人株主等に合併法人株式又は合併法人株式いずれか一方株式または出資以外の資産(剰余金配当等及び反対株主への買取請求に基づく対価として交付される資産を除く)が交付されないこと(柱書会社法上は現金による合併対価支払可能だが、そのような合併スキーム適格合併該当しない上の要件満たした場合適格合併とされる要件は複雑であるが、大別すれば、次の3つのパターン分類できる1.合併法人が完全親子関係にあるパターン(同号イ) この場合は他に特に要件はない 2.合併法人が被合併法人株式50%以上を保有しているパターン(同号ロ) 次のいずれの要件をすべて満たすことが必要被合併法人従業員おおむね80%以上に相当する数の者が当該合併後合併法人業務従事することが見込まれていること(同号(1)) 被合併法人当該合併前に営む主要な事業合併後合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(同号(2)) 3.合併法人と被合併法人共同して事業を営もうとしているパターン(同号ハ) 被合併法人合併法人とが共同事業を営むための合併として政令定めるもの(施行令4条の2第4項、通称共同事業要件)とされ、次の要件全て満たすもの1.合併法人の被合併事業(被合併法人合併前の主要な事業うちいずれかの事業をいう)と合併法人合併事業合併法人合併前の主要な事業うちいずれかの事業をいう)とが相互に関連するものであること 2.被合併法人の被合併事業合併法人合併事業(被合併事業関連するものに限る)のそれぞれの売上金額、それぞれの従業者の数、資本金の額等の規模割合いずれか1つおおむね5倍を超えないこと 又は合併前の被合併法人特定役員社長副社長代表取締役代表執行役専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者をいう。)のいずれか合併法人特定役員いずれかとが合併後合併法人特定役員となることが見込まれていること。 3.被合併法人合併直前従業者のうち、その総数おおむね80%に相当する数の者が合併後合併法人業務従事することが見込まれていること。 4.被合併法人の被合併事業合併法人合併事業関連する事業に限る。)が当該合併後当該合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。 5.合併直前被合併会社株主等で合併対価として交付を受ける合併会社株式又は合併親会社株式全部継続して保有する見込まれる者のが有する合併法人株式無議決権株式を除く)を合計した数が被合併会社発行済株式数無議決権株式等は除く)の総数80%以上であること。(被合併法人株主50人以上の場合はこの要件適用されない。)

※この「適格合併の要件(法人税法2条12号の8)」の解説は、「合併 (企業)」の解説の一部です。
「適格合併の要件(法人税法2条12号の8)」を含む「合併 (企業)」の記事については、「合併 (企業)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「適格合併の要件」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「適格合併の要件」の関連用語

適格合併の要件のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



適格合併の要件のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの合併 (企業) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS