適格簡易請求書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 07:50 UTC 版)
適格請求書発行事業者が小売業などの事業者である場合には、「適格簡易請求書」として、適格請求書の代わりに下記の事項を記載した請求書、納品書などの書類を交付することができる。 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 課税資産の譲渡等を行った年月日 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額 消費税額等又は適用税率 適格簡易請求書は、適格請求書と異なり「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、適格請求書では両方の記載が必要な消費税額等と適用税率についていずれか一方の記載のみで書類の記載事項としての要件を満たす。 なお、適格請求書も適格簡易請求書も、書式については規定がないため、上記の必要事項が記載されている書類であれば、その書類の名称や書き方を問わず、適格請求書・適格簡易請求書に該当することとなる。
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