過疎地域の定義とは? わかりやすく解説

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過疎地域の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:14 UTC 版)

過疎地域自立促進特別措置法」の記事における「過疎地域の定義」の解説

過疎地域自立促進特別措置法上の過疎地域」の定義要件は、法第2条規定される。定義要件満たした地域は、同条第2項規定に基づき総務大臣農林水産大臣国土交通大臣により「過疎地域市町村」を公示されることで法的有効性を持つ「過疎地域」となる。 過疎地域公示を受けるための団体要件は、団体財政力悪化時期により、要件財政力要件人口要件)が異なる。要件本則各号いずれかひとつに該当すればよい。 19961998年度3年平均財政力指数が0.42以下で、公営競技収益13億円以下であり、かつ以下のいずれか条件であること。(本則1号1970~1995年25年間人減少率国勢調査ベース以下同じ)が19%以上の団体 1970~1995年25年間人口増化率が10%以下で、かつ以下の要件団体19601995年35年間人減少率30%以上 19601995年35年間人減少率25%以上かつ高齢者率65歳以上)24%以上 19601995年35年間人減少率25%以上かつ若年者率(1529歳15%以下 20062008年度3年平均財政力指数が0.56以下で、公営競技収益20億円以下であり、かつ以下のいずれか条件であること(本則2号)。19802005年25年間人減少率17%上の団体 19802005年25年間人口増化率が10%未満で、かつ以下の要件団体1960200545年間人減少率33%以上の団体 1960200545年間人減少率28%以上かつ高齢者率29%以上の団体 1960200545年間人減少率28%以上かつ若年者14%以下の団体 20102012年度3年平均財政力指数が0.49以下で、公営競技収益40億円以下であり、かつ以下のいずれか条件であること(本則3号)。19852010年25年間人減少率19%以上の団体 19852010年25年間人口増化率が10%未満で、かつ以下の条件団体1965~201045年間人減少率33%以上 1965~201045年間人減少率28%以上かつ高齢者率32%以上 1965~201045年間人減少率28%以上かつ若年者12%以下 なお、措置法33条により、市町村の廃置分合境界変更があった場合は、総務農林水産国土交通各省令にもとづく特則として、「一部過疎地域」や「みなし過疎地域」が適用されることがある

※この「過疎地域の定義」の解説は、「過疎地域自立促進特別措置法」の解説の一部です。
「過疎地域の定義」を含む「過疎地域自立促進特別措置法」の記事については、「過疎地域自立促進特別措置法」の概要を参照ください。

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