過疎地域の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:14 UTC 版)
「過疎地域自立促進特別措置法」の記事における「過疎地域の定義」の解説
過疎地域自立促進特別措置法上の「過疎地域」の定義要件は、法第2条に規定される。定義要件を満たした地域は、同条第2項の規定に基づき総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣により「過疎地域の市町村」を公示されることで法的有効性を持つ「過疎地域」となる。 過疎地域の公示を受けるための団体要件は、団体財政力の悪化時期により、要件(財政力要件・人口要件)が異なる。要件は本則各号のいずれかひとつに該当すればよい。 1996~1998年度の3年平均の財政力指数が0.42以下で、公営競技収益が13億円以下であり、かつ以下のいずれかの条件であること。(本則1号)1970~1995年の25年間人口減少率(国勢調査ベース以下同じ)が19%以上の団体 1970~1995年の25年間人口増化率が10%以下で、かつ以下の要件の団体1960~1995年の35年間人口減少率が30%以上 1960~1995年の35年間人口減少率が25%以上かつ高齢者率(65歳以上)24%以上 1960~1995年の35年間人口減少率が25%以上かつ若年者率(15~29歳)15%以下 2006~2008年度の3年平均の財政力指数が0.56以下で、公営競技収益が20億円以下であり、かつ以下のいずれかの条件であること(本則2号)。1980~2005年の25年間人口減少率が17%以上の団体 1980~2005年の25年間人口増化率が10%未満で、かつ以下の要件の団体1960~2005の45年間人口減少率が33%以上の団体 1960~2005の45年間人口減少率が28%以上かつ高齢者率29%以上の団体 1960~2005の45年間人口減少率が28%以上かつ若年者率14%以下の団体 2010~2012年度の3年平均の財政力指数が0.49以下で、公営競技収益が40億円以下であり、かつ以下のいずれかの条件であること(本則3号)。1985~2010年の25年間人口減少率が19%以上の団体 1985~2010年の25年間人口増化率が10%未満で、かつ以下の条件の団体1965~2010の45年間人口減少率が33%以上 1965~2010の45年間人口減少率が28%以上かつ高齢者率32%以上 1965~2010の45年間人口減少率が28%以上かつ若年者率12%以下 なお、措置法33条により、市町村の廃置分合や境界変更があった場合は、総務・農林水産・国土交通各省令にもとづく特則として、「一部過疎地域」や「みなし過疎地域」が適用されることがある。
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