運賃及び料金の計算経路の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 16:08 UTC 版)
「赤羽線」の記事における「運賃及び料金の計算経路の特例」の解説
旅客営業規則第67条の規定では、「旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。」となっているが、赤羽線を含むいわゆる電車大環状線区間については、同規則第69条及び第70条から、普通旅客運賃・料金は最も短い営業キロによって計算され、経路の指定は行われない。電車大環状線内の各駅発着の普通運賃については最短経路を指定した上で迂回乗車として取り扱うことで事実上同様であり、電車大環状線内の各駅発着の料金についても、2015年3月14日より迂回乗車扱いが可能となった。 また、旅客営業取扱基準規程第110条から、赤羽以遠(川口方面)の各駅と池袋以遠(目白方面)の各駅との相互間を、東北本線及び山手線経由で直通運転する列車に乗車するときの運賃及び料金は、赤羽線(板橋)経由で計算することができる。普通運賃および料金については電車大環状線の規定が適用されるため、実質的には定期運賃と成田エクスプレスの東京駅 - 大宮駅間の特急料金のみに適用される規定である。旅客営業規則には記載がないため、原則通り田端駅経由の定期券を購入することもできる(この場合湘南新宿ラインと京浜東北線・山手線に加えて埼京線にも乗車でき、東十条駅 - 大塚駅の各駅でも乗降できるが、十条駅・板橋駅での乗降はできない)。
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