連邦議会の監督機能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 09:49 UTC 版)
「アメリカ合衆国連邦政府」の記事における「連邦議会の監督機能」の解説
浪費や不正を防止し、市民の自由と人権を尊重し、行政府に法律を遵守させ、法律制定や民衆の啓発のために情報を収集し、行政府の実績を評価するために、連邦議会による監督が行われる。 その対象は、省 (cabinet department)、庁ないし局 (executive agency)、規制委員会 (regulatory commission)、そして大統領に及ぶ。連邦議会による監督機能は、様々な形で行われる。 委員会での審問 大統領との正式の協議や、大統領からの報告 大統領による人事及び条約についての、上院の助言と同意(合衆国憲法2条2節2項) 下院の弾劾訴追権(合衆国憲法1条2節5項)及びそれに続く上院の弾劾審判権(同条3節6項)。 合衆国憲法修正25条に基づく、大統領に事故があった場合又は副大統領職が欠員になった場合の上下両院の手続 議員と行政官との間の非公式の会合
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