連邦議会の監督機能とは? わかりやすく解説

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連邦議会の監督機能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 09:49 UTC 版)

アメリカ合衆国連邦政府」の記事における「連邦議会の監督機能」の解説

浪費や不正を防止し市民の自由人権尊重し行政府法律遵守させ、法律制定民衆啓発のために情報収集し行政府実績評価するために、連邦議会による監督が行われる。 その対象は、省 (cabinet department)、庁ないし局 (executive agency)、規制委員会 (regulatory commission)、そして大統領に及ぶ。連邦議会による監督機能は、様々な形行われる委員会での審問 大統領との正式の協議や、大統領からの報告 大統領による人事及び条約についての、上院の助言と同意合衆国憲法2条2節2項下院弾劾訴追合衆国憲法1条2節5項)及びそれに続く上院弾劾審判(同条3節6項)。 合衆国憲法修正25条に基づく、大統領事故があった場合又は副大統領職欠員になった場合の上両院の手議員行政官との間の非公式会合

※この「連邦議会の監督機能」の解説は、「アメリカ合衆国連邦政府」の解説の一部です。
「連邦議会の監督機能」を含む「アメリカ合衆国連邦政府」の記事については、「アメリカ合衆国連邦政府」の概要を参照ください。

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