転得者がいる場合とは? わかりやすく解説

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転得者がいる場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:15 UTC 版)

登記請求権」の記事における「転得者がいる場合」の解説

所有権移転登記抹消登記請求 A→B→Cと不動産売買され、Cに登記移転したが、A・B間の売買無効であった場合など、Aは、所有権に基づき登記名義人であるCに対して抹消登記請求をすることができる(大審院明治41年3月17日連合判決民録14303頁)。もっとも、この場合、Bの登記は残るので、AはBに対して改め抹消登記請求をしなければならない所有権移転登記請求 上記場合、Aは、Cに対し真正な登記名義回復登記原因として、Aへ直接所有移転登記をするよう求めることもできるとするのが判例である(最高裁昭和30年7月5日民集9巻9号1002頁・最高裁判例情報最高裁昭和32年5月30日判決民集11巻5号843頁・最高裁判例情報前掲最高裁昭和34年2月12日判決。これも、物権変動過程登記正確に反映しなくなるとし反対説が多い)。 なお、真正な登記名義回復原因とする所有権移転登記請求は、真正権利者が元登記名義人ではないときにも認められる。たとえば、登記名義人AからBに不動産売買されたが、AからCに所有権移転登記がされてしまった場合、Bは、Cに対し真正な登記名義回復原因として所有権移転登記請求をすることができる(昭和39年2月17日民三発125号民三課長回答)。 抵当権設定登記抹消登記請求 AからBに抵当権設定され、BがCに抵当権譲渡したが、A・B間の抵当権設定契約無効であった場合、Aは、登記名義人であるCを相手方として抵当権設定登記抹消登記請求をすることができる(前掲大審院明治41年3月17日判決)。

※この「転得者がいる場合」の解説は、「登記請求権」の解説の一部です。
「転得者がいる場合」を含む「登記請求権」の記事については、「登記請求権」の概要を参照ください。

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