転得者に対する詐害行為取消権の要件とは? わかりやすく解説

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転得者に対する詐害行為取消権の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「転得者に対する詐害行為取消権の要件」の解説

債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者移転した財産転得した者があるときは、次の各号掲げ区分応じそれぞれ当該各号定め場合限り、その転得に対しても、詐害行為取消請求をすることができる(424条の5)。 その転得者が受益者から転得した者である場合その転得者が、転得当時債務者がした行為が債権者害することを知っていたとき。 その転得者が他の転得者から転得した者である場合その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得当時債務者がした行為が債権者害することを知っていたとき。 2017年改正前の民法判例(最判昭和49年12月12日集民113523頁)ではいったん善意者が財産取得した場合でも転得者が悪意であれば詐害行為取消権行使認めていたのに対し破産法1701項はいったん善意者が財産取得する以降転得に対して否認権行使できないとしている。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)は、転得に対して詐害行為取消請求をする場合転得者(転得者が複数いるときは、すべての転得者)が転得した時に債務者行為債権者害することを知っていたことが必要とし、破産法同様にいったん善意者を経由した場合には詐害行為取消請求認めないとした。ただし、転得者の悪意対象は、自己の前者悪意ではなく債務者行為詐害性であるとし、破産法採用されていた「二重の悪意」の要件はとられず破産法民法合わせて法改正された。

※この「転得者に対する詐害行為取消権の要件」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「転得者に対する詐害行為取消権の要件」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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