買収防衛策に関する指針とは? わかりやすく解説

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買収防衛策に関する指針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:50 UTC 版)

M&A」の記事における「買収防衛策に関する指針」の解説

2005年5月27日には経済産業省主導による企業価値研究会が「企業価値報告書」を作成公表し、これを踏まえ同日経済産業省法務省による指針発表された。この指針には法的拘束力はないものの、経済産業省のみならず法務省によって行動規範として用いられることが期待されているなど一定の影響力有するものとして捉えられている。 上記指針においては取締役買収対抗策導入することについて、「意思決定機関としての株主総会機動的機関とは言い難いから、取締役会株主共同利益資する買収防衛策導入することを一律に否定することは妥当ではない」と指摘した上で買収対抗策導入行使廃止当たっては以下の原則を充足すべきものとした。 企業価値ひいては株主共同利益確保し、または向上させる目的をもってなされること(企業価値株主共同利益確保・向上の原則) 事前に株主投資家等に導入の目的内容等具体的に開示すること(事前開示原則株主総会決議に基づき導入する株主相対的意思によって廃止できる手段与えるなど株主合理的な意思依拠すること(株主意思原則株主平等原則財産権保護経営者保身のための濫用防止などに配慮した必要かつ相当な方法によること(必要性・相当性確保原則) さらに同研究会2006年3月31日に、「企業価値報告書2006企業社会における公正なルール定着向けて~」と題する報告書公表し買収防衛策開示ルール上場買収ルールなどあり方などに関して取りまとめ行った

※この「買収防衛策に関する指針」の解説は、「M&A」の解説の一部です。
「買収防衛策に関する指針」を含む「M&A」の記事については、「M&A」の概要を参照ください。

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