買収等防止のため相当な注意を怠らなかったとき(組織的選挙運動管理者等の場合のみ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 04:51 UTC 版)
「連座制」の記事における「買収等防止のため相当な注意を怠らなかったとき(組織的選挙運動管理者等の場合のみ)」の解説
組織的選挙運動管理者等に対して、公職の候補者等が連座制の対象となる罪に該当する行為を行うことを防止するため相当な注意を怠らなかったときをいう。
※この「買収等防止のため相当な注意を怠らなかったとき(組織的選挙運動管理者等の場合のみ)」の解説は、「連座制」の解説の一部です。
「買収等防止のため相当な注意を怠らなかったとき(組織的選挙運動管理者等の場合のみ)」を含む「連座制」の記事については、「連座制」の概要を参照ください。
- 買収等防止のため相当な注意を怠らなかったときのページへのリンク