貨物検査特別措置法
別名:国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法、北朝鮮貨物検査法、貨物検査特措法
北朝鮮に出入りする船舶や航空機について、海上保安庁や税関などが公海上でも検査が実施できるようにした法律。2010年5月、国会で可決、成立した。
もともと国内法では、公海上を航行している外国籍の船舶や日本向けの積み荷のない船舶の貨物検査は行うことができなかった。しかし、2009年6月に、国際連合安全保障理事会決議第1874号により、国連加盟国に対して、自国領域での貨物検査をはじめ、公海上での船舶検査、検査協力、禁止品目の押収などが求められたため、貨物検査特別措置法が制定された。
関連サイト:
貨物検査特措法案の概要 - 首相官邸(PDF)
安全保障理事会決議1874 - 国連広報センター
かもつけんさ‐とくべつそちほう〔クワモツケンサトクベツソチハフ〕【貨物検査特別措置法】
読み方:かもつけんさとくべつそちほう
朝鮮民主主義人民共和国に出入りする船舶等が核・ミサイル開発に関連する物資を積載している可能性がある場合、海上保安庁や税関が立ち入り検査を実施できるとする日本の法律。平成21年(2009)に国連安全保障理事会で採択された対北朝鮮制裁決議を履行するための国内法として翌年に成立。公海上でも船籍国の同意を得て検査を行うことができる。
[補説] 平成21年に北朝鮮が核実験・ミサイル発射実験を相次いで強行したことを受け、国連安保理は北朝鮮に対する制裁決議を全会一致で採択。加盟国に対し、自国領域および公海上での船舶等の貨物検査、禁止品目の押収、資金の移動禁止などを求めた。
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法
(貨物検査特別措置法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/28 07:51 UTC 版)
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだいせんはっぴゃくななじゅうよんごうとうをふまえわがくにがじっしするかもつけんさとうにかんするとくべつそちほう、平成22年6月4日法律第43号)は、対北朝鮮制裁決議を実行するため北朝鮮関係船舶を対象とする貨物検査について定める日本の法律。略称は貨物検査特別措置法。
- 1 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法とは
- 2 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法の概要
- 3 概要
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