財団法人
財団法人とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産の集まりである財団というものに対し、民法第34条の規定に基づき法人格が与えられたものをいう。
民法第34条は、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益に関する社団又は財団で営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができると定めており、公益を目的とした非営利の財団のみが財団法人として許可される。
設立に当たっては、設立者等が拠出した財産の運用の方針等について寄附行為を定めなければならない。その内容は、目的、名称、事務所、資産に関する規定、理事の任免に関する規定となっており、この寄附行為に基づいて理事が選任され、法人の目的の実現に必要な事業を行い、法人の財産の管理運営に当たることになる。
財団法人には、社団法人のような社員が存在せず社員総会もないから、理事が必置機関として一切の意思決定、業務執行、対外代表の権限を有している。監事は任意機関として監査に当たるが、そのほか実際上の諮問・審議機関として評議員会が置かれる場合が多い。寄附行為所定の事由、目的事業の成功又は成功の不能、破産、設立許可の取消しの場合は解散し、破産の場合を除き、清算手続に入ることになり、清算の結了をもって消滅する。
民法第34条は、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益に関する社団又は財団で営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができると定めており、公益を目的とした非営利の財団のみが財団法人として許可される。
設立に当たっては、設立者等が拠出した財産の運用の方針等について寄附行為を定めなければならない。その内容は、目的、名称、事務所、資産に関する規定、理事の任免に関する規定となっており、この寄附行為に基づいて理事が選任され、法人の目的の実現に必要な事業を行い、法人の財産の管理運営に当たることになる。
財団法人には、社団法人のような社員が存在せず社員総会もないから、理事が必置機関として一切の意思決定、業務執行、対外代表の権限を有している。監事は任意機関として監査に当たるが、そのほか実際上の諮問・審議機関として評議員会が置かれる場合が多い。寄附行為所定の事由、目的事業の成功又は成功の不能、破産、設立許可の取消しの場合は解散し、破産の場合を除き、清算手続に入ることになり、清算の結了をもって消滅する。
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