議員立法(ぎいんりっぽう)
国の唯一の立法機関である国会では、法律を制定するため、法案の審議を行う。国会議員は、自分の所属する議院(衆議院または参議院)に、法案を提出することができる。
国会に法案を提出するとき、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の議員の賛成が必要だ。ただし、予算を伴う法案については、衆議院で50人以上、参議院で20人以上の賛成を要する。
また、議員立法以外にも、閣議決定を経た上で内閣総理大臣(首相)が国会に提出する法案もある。こちらは政府提出法案と呼ばれ、議院内閣制を採用することから帰結される制度の一つだ。
実質的に官僚が作成する政府提出法案は、議員立法と比較して数多く提出されている。さらに、提出された政府案のほとんどは、政権与党による事前審査をパスしていることから、政権与党の賛成多数により法律として成立する。
1996年 8月には、土井たか子衆議院議長(当時)と鯨岡兵輔衆議院副議長(当時)の連名で、「議員立法の活性化についての指針」が発表された。国権の最高機関である国会を政策論争の場として活性化させることが求められている。
(2001.03.27更新)
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