発案・提出による種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:13 UTC 版)
現行憲法下において法律を発案・提出する手続には、以下の三つがある。 議員による法律案 委員会による法律案 内閣による法律案 1・2の場合のように、議員または委員会が提出した法律案によって行われる立法は、俗に議員立法と呼ばれる。そのようにして成立した法律が、議員立法と呼ばれることもある。議員立法に資するため、両院に議院法制局(国会法第131条。衆議院法制局・参議院法制局)が置かれている。他に、議員の調査研究・職務を助けるための制度として、国立国会図書館(国会法第130条、国立国会図書館法)、議員秘書(国会法第132条)、議員会館(国会法第132条の2)がある。
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