親による子どもの拉致
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)
「日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「親による子どもの拉致」の解説
いくつかの国では、国際的な子どもの拉致は第三者による金銭目的の誘拐と同列の重罪とされてきた。米国においては、国際親子犯罪法93条(International Parental Kidnapping Crime Act of 93)でそのように定められている。また英国では、親権者による一カ月を超える連れ去り行為は、1984年児童虐待法によって「拉致」と定められている。 CNN東京支局の米国大使館関係者への取材によれば、日本は「二国間で離婚や育児について全く異なったアプローチをしている」。子の拉致は日本では犯罪ではない。しかし、日本国内での親による子の拉致についての検挙報告は、日本において時折報道されており、CNN報道の上述の報道と矛盾があった。これは、日本の場合には同居中の父母の一方が拉致した場合は検挙されないが、被害にあったもう片方の親が拉致された子どもを取り返した場合、「拉致」として検挙、報道されるためであった。 最高裁判所は、母親が拉致をする場合は問題がないが、特に父親による子の連れ去りは児童虐待にあたり、人身の拘禁、未成年者の誘拐略取の重罪を構成すると断定してきた。この判断は婚姻中か否かを問われていない。 したがって、日本では親による子の拉致について、拉致者の民事責任(または一部の国の刑事責任)は法的に定義されていない。
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