親による子どもの拉致とは? わかりやすく解説

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親による子どもの拉致

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)

日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「親による子どもの拉致」の解説

いくつかの国では、国際的な子どもの拉致第三者による金銭目的誘拐同列重罪とされてきた。米国においては、国際親子犯罪93条(International Parental Kidnapping Crime Act of 93)でそのように定められている。また英国では、親権者による一カ月超える連れ去り行為は、1984年児童虐待法によって「拉致」と定められている。 CNN東京支局米国大使館関係者への取材によれば日本は「二国間離婚育児について全く異なったアプローチをしている」。子の拉致日本では犯罪ではない。しかし、日本国内での親による子の拉致についての検挙報告は、日本において時折報道されており、CNN報道の上述の報道矛盾があった。これは、日本場合には同居中の父母一方拉致した場合検挙されないが、被害にあったもう片方の親が拉致された子どもを取り返した場合、「拉致」として検挙報道されるためであった最高裁判所は、母親拉致をする場合問題がないが、特に父親による子の連れ去り児童虐待にあたり人身拘禁未成年者誘拐略取重罪構成する断定してきた。この判断婚姻か否か問われていない。 したがって日本では親による子の拉致について、拉致者の民事責任(または一部の国の刑事責任)は法的に定義されていない

※この「親による子どもの拉致」の解説は、「日本における国際的な子の連れ去り」の解説の一部です。
「親による子どもの拉致」を含む「日本における国際的な子の連れ去り」の記事については、「日本における国際的な子の連れ去り」の概要を参照ください。

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