要物性の緩和とは? わかりやすく解説

要物性の緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

消費貸借」の記事における「要物性の緩和」の解説

民法一部改正する法律平成29年法律44号)による改正前の旧法下においても、消費貸借の要物性一定の範囲緩和されていた(諾成的消費貸借)。 目的物交付金消費貸借契約において現金交付同視しうる利益借主与えられとみられる場合には消費貸借契約成立する通説・判例)。判例によれば国庫債券大判4411・9民録17輯648頁)、預金通帳届出印鑑大判1110・25民集1巻621頁)、約束手形大判14・924民集4巻470頁)の交付があった場合にも消費貸借契約成立させる抵当権の設定金銭消費貸借契約現金授受前に担保として抵当権設定されることがあり、消費貸借要物契約であること、また、抵当権付従性の点から問題となる。判例によればこのような場合にも消費貸借契約成立する判例として大判3812・6民録11輯1653頁、大判2・5・8民録19312頁)。この点は一般に抵当権付従性の緩和として捉えられる公正証書成立金銭消費貸借契約公正証書現金授受前に作成されることがあり、消費貸借要物契約であることから問題となる。判例によればこのような場合にも実際消費貸借契約成立するとし、金銭授受のあった時点から公正証書効力生じ記載については金銭授受時に生じた債務関係を示したものと解される判例。大決昭8・3・6民集12巻3250号、大判11・616民集15巻1125頁)。 交付相手方消費貸借貸主借主ではなく借主債権者金銭交付して成立することがあり(大判11・616民集15巻1125頁)、このような形式住宅ローン取られる金融機関住宅購入者債権者となる住宅販売者金銭交付する場合)。

※この「要物性の緩和」の解説は、「消費貸借」の解説の一部です。
「要物性の緩和」を含む「消費貸借」の記事については、「消費貸借」の概要を参照ください。

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