補足 - ドイツ語からの翻訳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 01:28 UTC 版)
「確信犯」の記事における「補足 - ドイツ語からの翻訳」の解説
ドイツ語の Überzeugung には「信念」「信条」の意味がある。中国語圏では「信条犯」「信仰犯」といった字句で叙述する論文がみられる。 ラートブルフの文脈で Überzeugungsverbrecher が初めて登場するのは1923年の論文「確信犯罪者 (der Überzeugungsverbrecher)」であり、やがてのちに彼の価値相対主義のなかで確信行為者としてより一般化された。ラートブルフは1920年から1924年までドイツ社会民主党の議員としてドイツ連邦議会の議員をつとめ1921年から1923年にかけてシュトレーゼマン内閣の法務大臣を務め、1923年の刑法改正案において死刑廃止論の重要な根拠の一つとして確信犯罪の論点を提示した。しかしラードブルフの確信行為者の理論そのものは貫徹せず、教育刑や犯罪者の社会的更生の必要性に合意が得られたものであった。 なお、第二次大戦後の1949年にはドイツにおける死刑制度の廃止が実施されているが、ドイツ刑法典に確信行為者の法理は反映されておらず、テロリストは「国家との戦争状態に立っていることを盾に犯罪としてではなく捕虜として扱われることを欲していよう」とも「倫理的に等しい立場に立っている敵対者ではなく1人の低俗な犯罪者」として扱われる。ラートブルフの提示した確信的行動者の問題は、民主主義における内心の自由、良心の自由、思想信条の自由を含み、核心において抵抗権の問題として現代なお未解決の論点である。ラートブルフの抵抗権論はケルゼンとともに宮沢俊義に影響を与えているとされる。 日本語では Überzeugungsverbrechen を「確信犯罪」とでも訳すところ「確信犯」が定着している。とくに法律を話題にしていない局面で、故意に酷いことをおこなう人物を非難する成句として用いられる場合がある。犯罪に該当しない行為に対しても確信犯と呼ぶことがある。
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