被害者・証人の不利益とは? わかりやすく解説

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被害者・証人の不利益

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:24 UTC 版)

裁判員制度」の記事における「被害者・証人の不利益」の解説

被告人同様に被害者証人裁判員関与拒否できない。そのため、例えセカンドレイプ恐れ性犯罪被害者裁判員面前に出ることを拒絶したため、検察側が適切な容疑被告人立件することを断念する事例発生している。2010年4月には、連続通り魔から性的暴行受けた女性裁判員関与拒絶したため、裁判員制度対象となる強姦致傷容疑での立件見送られ制度対象とならない強姦容疑での立件引き下げられている。 無遠慮な裁判員によって被害者証人興味本位尋問晒されるおそれがある裁判員選任の手続きでは被害者との関与有無確認するため、被害者氏名などの個人情報裁判員候補者伝えられる裁判員選任されなかった候補者守秘義務対象ならないため、被害者プライバシー外部流出し住所特定される恐れがある。特に、被害他人に知られることを拒絶する性犯罪被害者が、誹謗中傷などの二次被害晒される危険性がある。 性犯罪裁判員裁判において、検察側が「(当該性犯罪の)被害者同一区域居住しており、被害者知っている可能性がある」などとして裁判員候補補充裁判員も含む)から排除しようしたものの、除外対象者が、裁判員法忌避可能な人数超過したためとして、そのまま裁判員候補選任されてしまった事例がある。引用事例では、被害者面識のある者はいなかったとされるが、被害者知人(特に悪意持った知人)を裁判員対象から忌避できない可能性指摘されており、セカンドレイプなど、性犯罪「第二の被害」新たな発生可能性懸念されている。

※この「被害者・証人の不利益」の解説は、「裁判員制度」の解説の一部です。
「被害者・証人の不利益」を含む「裁判員制度」の記事については、「裁判員制度」の概要を参照ください。

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