被害・苦情など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/23 05:45 UTC 版)
2008年7月5日の読売新聞紙面によると、経済産業省に悪質な情報商材を巡る相談が2007年頃から急増しているという。宣伝が虚偽であれば、消費者契約法に基づいて返金請求できるものの、販売元の住所が架空で連絡が取れないことも多く、そのまま被害者が泣き寝入りするケースも多い。 方法論に関して謳い文句どおりではなかった場合に返金保証を掲げている商材において、返金に応じない以前に連絡が付かないケースも存在し、たとえば「1年以内に恋人が出来なければ全額返金」と謳った商材を購入した消費者が商材の内容を実践したが恋人が出来なかったために返金を請求するも販社側からの応答が無いというケースが報道されている。
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