表示義務成分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:36 UTC 版)
健康増進法施行規則第16条の定める栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物(三大栄養素)、亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素及びリン(ミネラル)、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK及び葉酸(ビタミン))の量及び熱量のうち、ひとつでも表示しようとする場合は、次の成分等についても必ず表示しなければならない。 熱量 たんぱく質の量 脂質の量 炭水化物の量 ナトリウムの量 順序もこの順を守らねばならない。以上の義務表示の後に、任意の栄養成分を記載することができる。このうち、欠乏しがちな栄養成分が高い旨等の表示をしたり、過剰になりがちな栄養成分が低い旨等の表示を行う場合に、規制が課される。
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