表示義務成分とは? わかりやすく解説

表示義務成分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:36 UTC 版)

栄養表示基準」の記事における「表示義務成分」の解説

健康増進法施行規則第16条定め栄養成分たんぱく質脂質炭水化物三大栄養素)、亜鉛カリウムカルシウムクロムセレンナトリウムマグネシウムマンガンヨウ素及びリンミネラル)、ナイアシン、パントテン酸、ビオチンビタミンAビタミンB1ビタミンB2ビタミンB6ビタミンB12ビタミンCビタミンDビタミンEビタミンK及び葉酸ビタミン))の量及び熱量のうち、ひとつでも表示しようとする場合は、次の成分等についても必ず表示しなければならない熱量 たんぱく質の量 脂質の量 炭水化物の量 ナトリウムの量 順序もこの順を守らねばならない。以上の義務表示の後に、任意の栄養成分記載することができる。このうち欠乏しがちな栄養成分が高い旨等の表示をしたり、過剰になりがちな栄養成分が低い旨等の表示を行う場合に、規制課される

※この「表示義務成分」の解説は、「栄養表示基準」の解説の一部です。
「表示義務成分」を含む「栄養表示基準」の記事については、「栄養表示基準」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの栄養表示基準 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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