緑化重点地区総合整備事業とは? わかりやすく解説

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緑化重点地区総合整備事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/17 16:46 UTC 版)

緑の基本計画」の記事における「緑化重点地区総合整備事業」の解説

緑の基本計画には緑化推進重点的に図るべき地区定められる。この地区において、緑化目標年次計画等を定めた緑化実施に関する計画に基づき緑地の整備又は公共公益施設緑化を行うことを目的とするのが緑化重点地区総合整備事業である。 緑化重点地区総合整備事業の対象地区要件において「緑の基本計画」に定められる緑化推進重点的に図るべき地区」とは三大都市圏位置する都市地方中核都市等において、その都市中心駅周辺官庁街商業業務中心など、その都市拠点となる地域である。 そして景観形成のために緑地の整備緑化を行う必要性が特に高い地区クールアイランド風の道形成などによる都市ヒートアイランド現象の緩和河川等と一体となったエコロジカルネットワークの形成など、都市環境改善のために重点的に緑地の整備緑化を行う必要性が特に高い地区避難地の面積十分に確保できていない防災課題があり、緊急的に延焼防止帯等となる緑地確保及び市街地緑化を行う必要性が特に高い地区、のいずれかに該当する地区で、合計して箇所上の緑地の整備又は公共公益施設緑化を行うものであるという要件満たす必要がある。 また対象事業要件として、都市計画決定がされていない公園緑地含み一箇所当たりの事業対象面積原則として500平方メートル上で事業完了後、原則として都市公園として管理する止むを得ない場合市町村条例等に基づく公園緑地として管理することとし都市公園とともに地区全体の緑豊かな環境形成する公共施設公用施設敷地及び建築物緑化を含むとしている。

※この「緑化重点地区総合整備事業」の解説は、「緑の基本計画」の解説の一部です。
「緑化重点地区総合整備事業」を含む「緑の基本計画」の記事については、「緑の基本計画」の概要を参照ください。

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