絶対的無効相対的無効取消的無効とは? わかりやすく解説

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絶対的無効・相対的無効・取消的無効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 10:06 UTC 版)

無効」の記事における「絶対的無効・相対的無効・取消的無効」の解説

絶対的無効・相対的無効・取消的無効は無効主張認められる者の範囲という点からの無効分類である。 絶対的無効 法律行為当事者間のみならず当事者以外の者にも主張できる無効民法上の無効行為原則として絶対的無効である(例えば、公序良俗違反法律行為強行法規違反法律行為絶対的無効である)。 相対的無効 法律行為当事者間のみで主張でき、当事者以外の第三者に対して主張できない無効第三者保護する要請がある時は原則修正をかけ相対的無効とする。例えば、通謀虚偽表示善意の第三者には主張できない942項)ので原則として相対的無効である。なお、「相対的無効」の概念多義的であり、後述の「取消無効片面無効)」と同義用いられることもある。 取消無効片面無効法律行為当事者のうち一方当事者のみが主張でき、相手方第三者主張できない無効無効主張許される一方当事者無効主張することで遡及的無効となる。当事者のうち一方当事者のみを保護する要請がある時には取消無効とされる取消無効取消しに近いものとなるが、期間制限方法の点で両者はなお異なる。なお、「相対的無効」がこの意味用いられることもある。 2017年改正前の民法では錯誤95条)による無効意思表示をした者(表意者)を保護するための制度であるとして、判例錯誤による無効主張原則として表意者のみが主張できるものとし、例外的に第三者債権保全の必要があり表意自身要素錯誤認めている場合にのみ第三者無効主張許されるものとしていた(最判昭和45年3月26日民集24巻3号151頁)。2017年民法改正により錯誤効果取消し変更されている(2020年4月施行予定)。

※この「絶対的無効・相対的無効・取消的無効」の解説は、「無効」の解説の一部です。
「絶対的無効・相対的無効・取消的無効」を含む「無効」の記事については、「無効」の概要を参照ください。

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