統計主事の任命・資格とは? わかりやすく解説

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統計主事の任命・資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/27 07:01 UTC 版)

統計主事」の記事における「統計主事の任命・資格」の解説

統計主事は、地方自治法昭和二十二法律第六十七号)第百七十二条第一項 に規定する吏員又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第十九条規定する事務職員若しくは技術職員(以下この項において「地方公務員」という)で、次の各号いずれかに掲げ資格有するもののうちから、地方公共団体の長又は教育委員会命ずる(統計法第10条第4項)。 一 統調査に関する事務国家公務員又は地方公務員として通算して二年以上従事したこと。 二 学校教育法昭和二十二法律第二十六号)又は旧大学令大正七年勅令第三百八十八号)による大学学部統計学履修し、又は数学専修する学科修め学士学位又は旧大学令による学士称号有すること。 三 学教育法 による高等専門学校、旧専門学校令明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は文部科学大臣がこれらと同等以上と認定した学校統計学履修し、又は数学専修する学科修め卒業したこと。 四 総務大臣指定した統計職員養成機関若しくは統計講習会課程修了したこと又は別に定め統計に関する国家試験合格したこと。 五 前各号掲げ資格のほか、総務大臣統計調査従事する適当な資格有する認定したこと。

※この「統計主事の任命・資格」の解説は、「統計主事」の解説の一部です。
「統計主事の任命・資格」を含む「統計主事」の記事については、「統計主事」の概要を参照ください。

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