結果的加重犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 03:44 UTC 版)
詳細は「結果的加重犯」を参照 結果的加重犯(けっかてきかじゅうはん)では、基本犯と重い結果との間に因果関係が必要であるが、この因果関係の内容についても争いがある。 判例は条件関係があれば足りるとし、過失も不要だとする。 これに対して通説は、責任主義徹底の見地から、因果関係に加えて、過失ないし予見可能性があることを要するとする。
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結果的加重犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
強制性交等罪、準強制性交等罪若しくは監護者性交等罪又はこれらの未遂罪を犯し、それによって被害者を死亡・負傷させた場合は、強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)が成立し、無期又は6年 以上の懲役に処せられる。姦淫【性交等】に着手しその途中で死傷させれば、姦淫【性交等】は未遂でも、強姦致傷罪【強制性交等致死傷罪】が既遂で成立する。 被害者につき、処女を姦淫して処女膜を裂傷させた場合は強姦致傷罪【強制性交等致傷罪】に当たる。その他、性器、肛門や口腔に裂傷を生じさせた場合も同罪を構成すると考えられる(判例未確定)。姦淫【性交等】の行為そのものや、姦淫【性交等】の手段である暴行・脅迫によって死傷した場合のほか、姦淫【性交等】をされそうになった人が逃走を図り、その途中で体力不足などのために倒れたり、足を踏み外して負傷した場合なども強姦致傷罪【強制性交等致傷罪】が成立する。また、この罪が成立するための「傷害」の程度については、「強姦行為【強制性交等】を為すに際して相手方に傷害を加えた場合には、たとえその傷害が、『メンタム一回つけただけで後は苦痛を感ぜずに治った』程度のものであったとしても」罪が成立するとされている。 なお、強姦致傷罪【強制性交等致傷罪】には同時傷害の特例の適用はないとした下級審の判決がある。
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結果的加重犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 16:29 UTC 版)
上記の犯罪行為を実行し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法第118条第2項)。
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