強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 09:54 UTC 版)
「強制わいせつ罪」の記事における「強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪」の解説
強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪若しくは監護者わいせつ罪又はそれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させる罪で、強制わいせつ罪の結果的加重犯である(刑法第181条1項)。法定刑は無期又は3年以上の懲役である。
※この「強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪」の解説は、「強制わいせつ罪」の解説の一部です。
「強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪」を含む「強制わいせつ罪」の記事については、「強制わいせつ罪」の概要を参照ください。
- 強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪のページへのリンク