経時の執権政治
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:15 UTC 版)
経時の政権は一族の北条重時ら重鎮が支える体制が取られ、その初期は穏やかに過ぎた。寛元元年(1243年)6月12日に正五位下に叙され(『鎌倉年代記』)、7月8日に泰時と同じ武蔵守に任官した(『関東評定衆伝』)。 執権就任後、経時は訴訟制度の改革を行ない(『吾妻鏡』)、寛元元年(1243年)2月15日に問注所での判決草案作成について重要案件は2か月、中程度は1か月、それ以外は20日と期限を定めた。2月26日には評定衆を3つのグループに分けて、それぞれ月に5日ずつ会議日を定めて訴訟を担当させたが、これは従来の全員参加の評定では欠席も多く、裁判の迅速と正確を期するために行なわれたもので、後の時頼時代に定められた引付衆制度の先駆けとなった。7月10日には問注所での訴訟において、原告と被告双方の書類が整っている場合は対決を省略して判決を定める事、9月25日には判決原案を将軍に見せてから裁決の下知状を作成するという手続きを簡素化して、将軍に見せる事無く原案に従って奉行人が下知状を作成するようにしている。
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