米国D.C.資格を持った者が医師法違反で有罪となった裁判例とは? わかりやすく解説

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米国D.C.資格を持った者が医師法違反で有罪となった裁判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:23 UTC 版)

医業類似行為」の記事における「米国D.C.資格を持った者が医師法違反で有罪となった裁判例」の解説

鍼灸マッサージ師の他、アメリカのD.Cの資格有した被告人が、問診触診X線照射撮影指示及びエックス線写真の読影、血液検査尿検査指示、これらの結果による病名等の診断瀉血治療鼻の治療の診察行為をなし、もって医業をなしたとして医師法第17条違反有罪判決受けた判決文上、"D.Cの資格有しており”とはあるが、単に学位であるのか、開業資格得ていたのかは不明である。 米国カイロプラクターX線撮影や読影が可能であるが、 "被告人が、エックス線撮影結果の読影能力備えている場合であっても一定の資格有する者以外に医業をなすことを画一的禁止することによって国民生命・健康を保護しようとした医師法趣旨からすると許されないものと解される。” と判示している。 外国政府による免許・資格能力証明としては他のいかなる民間資格よりも能力証明としては優れているが、その外国免許許されている行為という理由医師法違反免責されわけではない。 つまり、安全性個人能力など依存する無免許施術違法である。人体危害を及ぼすおそれの無い行為として無免許施術合法性主張する場合個人能力に関係なく安全である必要がある。 また "病名診断というか所見というかは用語の違いにすぎず” と判示し、所見を示すことも禁止している。 なお、この判決ではあん摩師などの国家資格者が、その能力免許された範囲内で行う問診触診治療行為患者の状態を判断し告知することは許容されるとしている。

※この「米国D.C.資格を持った者が医師法違反で有罪となった裁判例」の解説は、「医業類似行為」の解説の一部です。
「米国D.C.資格を持った者が医師法違反で有罪となった裁判例」を含む「医業類似行為」の記事については、「医業類似行為」の概要を参照ください。

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