第8原則 公平な裁判を受ける権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第8原則 公平な裁判を受ける権利」の解説
万人は法的訴訟、刑事訴訟における権利と義務の決定に際して、正当で独立した公正な裁判による公平で公的な審理を受ける権利を性的指向や性同一性に拘わらず偏見や差別なしに受ける権利を有する。 国家は、(a)民事、刑事の各段階の訴訟並びにその他すべての権利と義務を規定する司法、行政訴訟に於いて性的指向や性同一性による偏見を禁じ、撤廃するあらゆる立法的、行政的措置を講じ、証言、弁護、意思決定の信憑性が性的指向や性同一性を理由に嫌疑されないことを保証する。(b)性的指向や性同一性に関する偏見を動機とした刑事起訴ないし民事訴訟から当事者を保護する必要かつ正当な措置を講じる。(c)裁判官や裁判所の職員、検察官、弁護士に人権に関する国際法規および公平と差別禁止の原則に関する職業訓練や意識向上の課程を実施する。
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