第3章「表記細則」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 20:13 UTC 版)
「外来語表記法 (大韓民国)」の記事における「第3章「表記細則」」の解説
字母など以外に、ハングル表記の際に書く言語の状況に合わせて詳細規定を定めたものである。現在以下21の節でここの言語別に分類されている。第2章で扱っている言語は、英独仏語と第2章に対照表がある言語である。 第1節:英語の表記 第2節:ドイツ語の表記 第3節:フランス語の表記 第4節:スペイン語の表記 第5節:イタリア語の表記 第6節:日本語の表記 第7節:中国語の表記 第8節:ポーランドの表記 第9節:チェコ語の表記 第10節:セルビア・クロアチア語の表記 第11節:ルーマニア語の表記 第12節:ハンガリー語の表記 第13節:スウェーデン語の表記 第14節:ノルウェー語の表記 第15節:デンマーク語の表記 第16節:マレー・インドネシア語の表記 第17節:タイ語の表記 第18節:ベトナム語の表記 第19節:ポルトガル語の表記 第20節:オランダ語の表記 第21節:ロシア語の表記
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