第3原則 法の下に承認される権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第3原則 法の下に承認される権利」の解説
万人はあらゆる場所において法の前に人としてその人格を承認される権利を有する。多彩な性的指向や性同一性を持った人々は生活のあらゆる場面において法的能力を享受する。各個人の自己規定された性的指向や性同一性はその個人の人格に不可欠なものであり、自己決定権、尊厳、自由の最も基本的側面の一つである。性同一性の法的承認、つまり法的性別変更の条件にホルモン療法や不妊手術や性別適合手術といった医学的治療は必須とされない。結婚している、あるいは親であるといった社会的身分もその当事者の性同一性の法的承認つまり法的性別変更を妨げない。万人は性的指向や性同一性を否定したり、揉み消したり、抑圧するよう圧力をかけられない。 国家は、(a)万人が性的指向や性同一性によって差別されずに民事において法的能力が承認されるよう、そして万人が契約を結ぶことや、財産の管理や取得、処分の際も含めて、その法的能力を行使できるよう保障する。(b)各個人の自己規定された性同一性が完全に尊重され、法的に承認されるために必要なあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(c)国家の発給する出生証明書や旅券も含めた個人の性別を表記するあらゆる身分証明書や文書に、個人の自己規定された性同一性が反映されるようあらゆる立法的、行政的措置を講じる。(d)こうした措置は効果的に、公平に、非差別的に行われ、当事者の尊厳やプライバシーが尊重されるよう保障する。(e)身分証明書の変更は、法や政策によって当事者の身元確認や分類が必要なあらゆる場合にも承認されることを保障する。(f)性別移行や性別適合が必要なすべての人々のために社会的支援を提供するための特別計画を実施する。
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