第3原則 法の下に承認される権利とは? わかりやすく解説

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第3原則 法の下に承認される権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)

ジョグジャカルタ原則」の記事における「第3原則 法の下に承認される権利」の解説

万人あらゆる場所において法の前に人としてその人格を承認される権利有する多彩な性的指向性同一性持った人々は生活のあらゆる場面において法的能力享受する各個人の自己規定され性的指向性同一性はその個人人格不可欠なものであり、自己決定権尊厳、自由の最も基本的側面一つである。性同一性法的承認、つまり法的性別変更条件ホルモン療法不妊手術性別適合手術といった医学的治療必須とされない結婚している、あるいは親であるといった社会的身分もその当事者性同一性法的承認つまり法的性別変更妨げない万人性的指向性同一性否定したり、揉み消したり、抑圧するよう圧力かけられない国家は、(a)万人性的指向性同一性によって差別されずに民事において法的能力承認されるよう、そして万人契約を結ぶことや、財産の管理取得処分の際も含めて、その法的能力行使できるよう保障する(b)各個人の自己規定され性同一性が完全に尊重され法的に承認されるために必要なあらゆる立法的行政的手段講じる(c)国家発給する出生証明書旅券含めた個人性別表記するあらゆる身分証明書文書に、個人自己規定され性同一性反映されるようあらゆる立法的行政的措置講じる(d)こうした措置効果的に公平に、非差別的行われ当事者尊厳プライバシー尊重されるよう保障する(e)身分証明書変更は、法や政策によって当事者身元確認分類必要なあらゆる場合にも承認されることを保障する(f)性別移行性別適合必要なすべての人々のために社会的支援提供するための特別計画実施する

※この「第3原則 法の下に承認される権利」の解説は、「ジョグジャカルタ原則」の解説の一部です。
「第3原則 法の下に承認される権利」を含む「ジョグジャカルタ原則」の記事については、「ジョグジャカルタ原則」の概要を参照ください。

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