第13原則 社会保障およびその他の社会的保護措置を受ける権利とは? わかりやすく解説

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第13原則 社会保障およびその他の社会的保護措置を受ける権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)

ジョグジャカルタ原則」の記事における「第13原則 社会保障およびその他の社会的保護措置を受ける権利」の解説

万人性的指向性同一性によって差別されことなく社会保障社会的保護を受ける権利有する国家は、(a)性的指向性同一性による差別なしに社会保障社会的保護等しく受けられるようあらゆる立法的行政的措置講ずる。この社会保障には雇用を得るための支援や、失業時の手当妊娠休暇育児休暇性同一性理由とする身体変更治療含めた健康保険の適用疾患手当社会保障家族手当配偶者ないしパートナー疾病死亡の際の年金手当含まれる。(b)児童やその家族社会保障制度あるいは社会手当福祉手当を受ける際にその性的指向性同一性によって如何なる差別的扱い被らないことを保障する(c)性的指向性同一性による差別なくして貧困削減政策計画恩恵受けられることを保障するためにあらゆる立法的行政的手段講じる

※この「第13原則 社会保障およびその他の社会的保護措置を受ける権利」の解説は、「ジョグジャカルタ原則」の解説の一部です。
「第13原則 社会保障およびその他の社会的保護措置を受ける権利」を含む「ジョグジャカルタ原則」の記事については、「ジョグジャカルタ原則」の概要を参照ください。

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