第13原則 社会保障およびその他の社会的保護措置を受ける権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第13原則 社会保障およびその他の社会的保護措置を受ける権利」の解説
万人は性的指向や性同一性によって差別されることなく社会保障や社会的保護を受ける権利を有する。 国家は、(a)性的指向や性同一性による差別なしに社会保障や社会的保護を等しく受けられるようあらゆる立法的、行政的措置を講ずる。この社会保障には雇用を得るための支援や、失業時の手当、妊娠休暇や育児休暇、性同一性を理由とする身体変更の治療も含めた健康保険の適用や疾患手当、社会保障、家族手当、配偶者ないしパートナーの疾病や死亡の際の年金や手当も含まれる。(b)児童やその家族が社会保障制度あるいは社会手当、福祉手当を受ける際にその性的指向や性同一性によって如何なる差別的扱いも被らないことを保障する。(c)性的指向や性同一性による差別なくして貧困削減政策や計画の恩恵を受けられることを保障するためにあらゆる立法的、行政的手段を講じる。
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