第1次帝国大学令
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1886年(明治19年)3月2日に帝国大学令(明治19年3月1日勅令第3号)を公布、同年4月1日施行。 帝国大学の目的(第一条) 帝国大学の種類 分科大学 - 法科大学(法律学科と政治学科の2部)・医科大学・工科大学・文科大学・理科大学。修了時に卒業証書が授与される。 大学院 - 分科大学卒業者が進学し、修了時に学位が授与される。 帝国大学職員 総長(勅任)帝国大学の秩序を保持する。 帝国大学の状況を監視し改良の必要がある場合に、案を作って文部大臣に提出する。 評議会の議長となり、議事を整理し、議事の顛末を文部大臣に報告する。 法科大学長の職務を担当する。 評議官文部大臣により各分科大学の教授から各2名が評議官として選ばれ、必要に応じて帝国大学または文部省で評議会を開き、学科課程等に関して評議する。 任期は5年。 書記官(奏任) 書記(判任) 分科大学職員 分科大学長(奏任)- 教授の中から選ばれ、帝国大学総長の命令の範囲内で主管科大学の事務を掌握する。 教頭(奏任)- 教授の中から選ばれ、教授・助教授の職務の監督と教室秩序の保持を担当する。 教授(奏任) 助教授(奏任) 舎監(奏任) 書記(判任)
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